社会福祉法人の所轄庁に対する届出計算書類等及び社会福祉充実残額の承認申請について

更新日:2024年03月06日

社会福祉法人は所轄庁に対し6月末日までに下記の書類届出が必要です。

社会福祉法第59条により所轄庁への届出が義務付られるのは、「 計算書類等(社会福祉法第45条の32第1項)及び財産目録等(社会福祉法第45条の34第2項)」であり、社会福祉法人は毎会計年度終了後3カ月以内に、所轄庁に原則として 財務諸表等電子開示システム(以下「システム」という)を利用し届け出ることとされています。なお、監事監査報告書については、社会福祉法第45条の32第1項に規定される計算書類等に含まれます。

また、社会福祉充実計画については、社会福祉充実残額が存在する法人は同時に承認申請を行う必要があります。既に承認された社会福祉充実計画に大きな変動がある場合には、変更承認申請を要するものかどうか福祉指導監査課に確認してください。

これらの書類は、評議員会にて決算及び社会福祉充実計画(該当する場合のみ)の承認が終了してからシステムの届出処理を行ってください。

1 届出計算書類等(計算書類等及び財産目録等)

所轄庁への届出が義務付けられている書類は以下の通りとなります。下記の注意事項に留意して、財務諸表等電子開示システムにより届出をしてください。

  1. 計算書類(貸借対照表・事業活動計算書・資金収支計算書)
  2. 計算書類の附属明細書
  3. 事業報告(法人の状況に関する重要な事項等)
  4. 事業報告の附属明細書(事業報告の内容を補填する重要な事項)
  5. 監査報告(会計監査報告を含む)
  6. 財産目録
  7. 役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿) 
  8. 報酬等の支給の基準を記載した書類(役員等報酬等支給基準)
  9. 現況報告書
  10. 事業計画書(定款で作成することになっている場合)
  11. 社会福祉充実残額算定シート
  12. 社会福祉充実計画(社会福祉充実残額がある場合)
  • 届出書類はシステムにより全て届出することができます
  • 社会福祉充実計画については、現在昨年度までに作成した計画を実施中である場合においては届出不要です。また、社会福祉充実計画の承認の申請は上記の届出と同時に行わなければなりません。ついては、単独で届出をされた場合は受け取ることができませんので留意してください。
  • 上記の(9)現況報告書と(11)社会福祉充実残額算定シートについては、社会福祉法第45条の34第1項第4号に該当するものであり、財務諸表等電子開示システムにログインしてダウンロードするファイルに入力するものです。

財務諸表等電子開示システムの最新の情報については、下記ホームページを参考にしてください。

財務諸表等電子開示システムにおいては、厚生労働省、滋賀県及び所轄庁が法人から福祉医療機構に提出されたエクセルシートにエラーなどの不備がある場合に法人に差し戻し処理を行うとされています。

よって、差し戻し処理を受けた法人は、エクセルシートにおいてエラー及び不備がある事項について入力内容の確認を行い、適正な内容を入力し財務諸表等電子開示システムに再度届出をしてください。よって、提出期限は6月末となっていますが、届出されたものが差し戻しをされることがありますので、時間に余裕をもって届出作業を行ってください

財務諸表等電子開示システムを利用して報告された内容については、システムによって原則として自動的に公開されます。

2 監事監査報告書

監事監査報告書の様式については、国の通知から削除されましたので、任意の様式にて報告書を作成してください。計算書類等に関する監事監査については、法令に基づき決算を理事会に提出するまでに行うこととされています。なお、報告書については下記の法令に記載する内容を漏れなく記載してください。

社会福祉法施行規則第2条の27

  1. 監事の監査の方法及びその内容
  2. 計算関係書類が当該社会福祉法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
  3. 監査のため必要な調査ができなかつたときは、その旨及びその理由
  4. 追記情報(会計方針の変更・重要な偶発事象・重要な後発事象)
  5. 監査報告を作成した日

また、厚生労働省において監査報告書の様式例が下記のとおり示されていますので、ご参考ください。

注:様式例は、会計監査人非設置法人、特定社会福祉法人、特定社会福祉法人以外の会計監査人設置法人の3種類ありますので、法人の状態に合わせて選択してください。

社会福祉充実計画の所轄庁への承認申請について

社会福祉充実残額が生じた場合には、公認会計士若しくは税理士によって確認された社会福祉充実計画を定時評議員会で審議し、 所轄庁に対して上記の届出計算書類等の届出と同時に承認申請 を行う必要があります。

なお、社会福祉充実残額を充当する順位については、第一に社会福祉事業・第二に地域公益事業・第三にその他公益事業とされていますので、留意してください。地域公益事業を行う場合には地域協議会への意見聴取が義務付けられていますので、地域協議会の開催の必要がある場合は、速やかに所轄庁に相談してください。

この手続きにおいて、3月頃に当該年度の決算見込みが判明した段階で、社会福祉充実残額を試算する必要がありますので、手続きを行う時期に留意してください。

また、社会福祉充実残額が計画策定時の見込みの倍以上に増加した場合等には、計画の変更を行う必要がありますのでご注意ください。

下記の社会福祉充実計画(様式例)については、国の事務処理基準に掲載された様式を元に作成したものです。社会福祉充実計画を作成する際に参考にしてください。

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