社会福祉法人の定款変更認可(届出)及び基本財産の処分承認等について

更新日:2024年03月06日

社会福祉法人の定款変更認可・届出について

定款の変更を行う場合には、法令等に定められた要件を満たす必要があることから、評議員会を開催される前に福祉指導監査課に対して事前に変更内容についての情報提供を行うよう努めてください。

なお、「事務所の所在地の変更」、「基本財産の増加に係る変更」及び「公告の方法の変更」のみの定款変更については、届出をもって足りるとされています。

添付書類については、社会福祉法施行規則第3条に基づき定款に定める手続きを経たことを証明する書類・変更後の定款及びその他必要な書類となります。

なお、社会福祉法施行規則第3条4項に基づき、申請する際には、申請書類2部を所轄庁に提出する必要がありますのでご注意ください。

1部(副本)については、認可後に編綴して返却します。

定款変更認可の提出書類の場合(例:社会福祉事業の追加)

  1. 定款変更認可申請書 2部
  2. 新定款 2部
  3. 旧定款 2部
  4. 議事録(評議員会のみ)を原本証明したもの 2部
  5. 社会福祉事業が確実に実施できることを明らかにする書面(事業の用に供する予定の不動産の使用権限を明らかにする書類・事業計画書・収支予算書) 2部

附則の記載方法については、認可後に効力が発生しますので、 『附則 この定款は、大津市長の認可の後、施行する。』と記載してください。

定款変更届出書の提出書類の場合(例:基本財産の増加に係る届出)

提出必要書類

  1. 定款変更届出書 2部
  2. 新定款 2部
  3. 旧定款 2部
  4. 議事録(評議員会のみ)を原本証明したもの 2部
  5. 増加した財産に係る登記事項証明書(原本若しくは、写しを原本証明したもの) 2部

登記完了証は、権利関係を確認できませんので、登記事項証明書に代えることができません。
提出書類の不足や評議員会の議事録及び経過に不備がある場合は、不受理となる場合があります。

届出の場合の定款の附則に記載する施行日については、定款変更に係る評議員会の決議があった日以降に定款の変更の効力が発生しますので、『附則 この定款は、何年何月何日(評議員会の決議日以降)より施行する。』としてください。

基本財産の処分等に関する承認について

基本財産の処分・担保提供を検討される場合は、事前に福祉指導監査課までご相談をお願いします。

基本財産の処分・担保提供について、定款例及び各社会福祉法人の定款にもあるとおり、原則として大津市長の事前承認が必要となります。なお、通知等に定める要件を満たさない場合は、承認できないこととなります。

基本財産は法人存立の基礎となるものですので、その処分等は真にやむを得ない場合のみしか認められません。

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お問い合わせ先

福祉部 福祉指導監査課
〒520-8575 市役所新館7階
電話番号:077-528-2912
ファックス番号:077-523-1330

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