解体工事の発注者の皆様へ

更新日:2022年12月09日

全国の現状

建設リサイクル法が、平成14年5月30日に完全施行され、一定の効果は得られたものの、今後も取り組みを継続することにより資源の有効活用及び廃棄物の減量による循環型社会の構築を更に促進する必要があります。

建物の解体工事は、多種にわたる廃棄物が各々少量で発生することなどの特徴から、リサイクルについての取り組みが十分でなかった時期があり、大量の混合廃棄物が不法投棄される事例が見受けられました。平成12年度と平成18年度を比較すると、件数で40%以上、投棄量で60%以上の大幅な減少となりましたが、不法投棄全体に占める建設廃棄物の割合は、依然、7割前後で推移しています。

お願い

解体工事を発注される場合は、応分の費用負担をお願いします。

(法第6条)発注者は、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を適正に負担する必要がある。

不当な価格競争から、悪質な業者がはびこる状況を防ぎ、優良業者が育成され、透明性の高い市場になるよう、ご協力お願いいたします。

解体工事の契約に対しての注意事項

契約時

元請業者から発注者に対し、分別解体の計画の説明が必要です。

事前調査(残存物・付着物・有害物質等の確認)は、しっかりできていますか?
書面で説明がありましたか?

分別解体の計画の説明

詳しくは下記関連リンクページをご覧ください。分別解体等の方法、解体工事に要する費用の明記が必要です。(法第13条第1項)

契約に下記が明記されていますか?

  • 再資源化の方法の明記
  • 再資源化施設はどこですか
  • 再資源化の費用はどのくらいですか

参考様式

再資源化等完了時

元請業者から発注者に対し、書面で、再資源化等の完了について報告が必要です。
(法第18条第1項)
書面で下記の報告がありましたか?

  • 再資源化等が完了した年月日    
  • 再資源化した施設の名称及び所在地
  • 再資源化等に要した費用

参考様式

建設リサイクル法の規定に基づく届出書の提出について

一定規模以上の工事については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化することが義務付けられており、また、対象となった工事の計画等を記載した書類を届け出る必要がありますのご注意ください。

詳細は下記関連リンクより「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)について」をご確認ください。

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都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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