河川法などの申請手続きについて

更新日:2022年07月14日

河川及びその周辺において一定の行為等をする場合は、各管理者の許可が必要です。許可申請の流れにそって、手続きをお願いします。

1.許可申請の流れ

  1. 当該地を管理する河川管理者の確認
    瀬田川は近畿地方整備局・琵琶湖河川事務所でご確認ください。以外の河川は市・路政課でご確認ください。
     
  2. 当該地が河川区域等に含まれるかの確認
    各河川管理者に申請等が必要かどうかご確認ください。
     
  3. 申請等が必要な場合 
    河川管理者との事前協議 
     
  4. 申請書などを提出
    市・路政課へ提出してください。直接、滋賀県大津土木事務所へ提出するものもありますので、下記にてご確認ください。
     
  5. 河川管理者から連絡

関連リンク 

2.河川管理者について

河川区分:河川管理者(協議先)

  • 一級河川(大臣管理区間):国土交通大臣
  • 一級河川(指定区間):都道府県知事
  • 準用河川:市町村長

大津市内の準用河川は、沢川、御呂戸川、山田川、梨ノ木川、曽束川、古屋川、山城谷川、近江舞子内湖、萱尾川、長沢川、殿田川の11河川です。準用河川の詳しい範囲は、市・路政課にご確認ください。

河川区分:書類提出先

  • 一級河川(大臣管理区間):琵琶湖河川事務所
    一級河川(大臣管理区間)について、河川法に関する全ての書類提出先は琵琶湖河川事務所にご確認ください。
  • 一級河川(指定区間): 市・路政課(経由)
    直接、滋賀県大津土木事務所へ提出するものもありますので、下記にてご確認ください。
  • 準用河川:市・路政課

大津市 建設部 路政課 へ提出するもの

河川法

下記記載の「滋賀県 大津土木事務所 管理調整課 へ提出するもの」以外のもの

滋賀県 大津土木事務所 管理調整課 へ提出するもの

河川法

  • 31条 占用廃止
  • 33条 地位の承継(相続・合併)
  • 34条 権利の譲渡
  • 95条 国の特例

砂防法

4条 砂防指定地内行為

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

7条 急傾斜地崩壊危険地区域内行為

砂防指定地とは

国土の保全と国民の生命財産を守るために、 「砂防法」では土地の利用について「一定の行為を禁止制限」するほか、砂防設備を設置するための必要事項について定めています。この「砂防法」の規定により、国土交通大臣が 「砂防指定地」を指定します。
「砂防指定地」を指定し、土砂災害を未然に防ぐための砂防ダムを設置したり、土地の形状を変えるなどの行為を制限することで、人家、住民の安全を図っています。

急傾斜地崩壊危険区域とは

この記事に関する
お問い合わせ先

建設部 路政課  審査係
〒520-8575 市役所本館4階
電話番号:077-528-2672
​​​​​​​ファックス番号:077-521-0427

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