仮使用認定申請について

更新日:2023年05月11日

下記の建築物は、建築基準法(以下、法)第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ、使用することができません。
しかし、仮使用認定の申請を行い安全上の措置がなされているとして認定を受ければ、検査済証交付前であっても建築物の一部を使用することができます。(法第7条の6)

対象建築物

  1. 特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの
  2. 木造の建築物で3以上の階数を有し、また延べ面積が500平方メートル、高さが13メートルもしくは軒の高さが9メートルを超えるもの
  3. 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が200平方メートルを超えるもの

対象工事

新築する場合または増築、改築、移転、大規模の修繕・模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合

申請様式

仮使用認定申請手数料

 1件につき 120,000円

その他

仮使用認定申請を行い認定を得るまで、一定の事務処理期間が必要となります。(書類審査、訂正及び現地確認など、およそ1箇月程度が目安です。)
仮使用認定を得る必要性がある場合は、事前に建築指導課へご相談ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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