中高層建築物事前協議について

更新日:2023年05月11日

中高層建築物を建築(新築・増築・改築・移転)する場合は、大津市生活環境の保全と増進に関する条例(以下「条例」という)に基づき、建築確認申請を提出する前に大津市長との協議が必要です。

中高層建築物の事前協議の対象となる建築物

用途地域

事前協議の対象となる建築物の高さ 事前協議の対象となる建築物の階数
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
高さが10メートルを超える 4階以上
  • 商業地域
  • 工業地域
  • 市街化調整区域
高さが15メートルを超える 6階以上

注意事項

  • 事前協議書(および事前周知報告書)は、建築確認申請の30日前までに提出をしてください。
  • 建築物の高さ及び階数は、建築基準法上で算定される最高の高さ及び地上の階数をいいます。
  • 条例第24条第1項に規定する大規模建設等事業及び条例施行規則第20条に規定する生活環境影響事業の場合、環境政策課にて中高層建築物の事前協議とは別の協議が必要です。

中高層建築物事前協議の流れ(要領・提出書類等)の詳細については、以下の手引きをご参照ください。

大津市中高層建築物の建築に対する技術基準

第1章  総則

  1. 適用範囲
    この基準は、大津市生活環境の保全と増進に関する条例(以下「条例」という。)第20条第1項第3号に定める中高層建築物の建築(新築、増築、改築、移転)に対して適用する。

第2章 環境対策その他協議事項等

  1. 日照障害の防止
     中高層建築物を建築しようとする建築主、設計者、工事施工者(下請人を含む。)及び工事監理者(以下「建築主等」という。)は、条例第92条に基づき日照に関する影響により近隣住民等の生活環境に支障を及ぼさないよう努めなければならない。
      日照に関する影響調査は、建築基準法第56条の2による日影時間の検討に準じて行うものとする。
  2. 電波障害の防止
     建築主等は、中高層建築物を建築しようとする場合は、条例第91条に基づき電波の伝搬障害の防止に努めるとともに、近隣住民等の放送電波の受信に障害を与えることとなるときは、当該障害の改善に努めなければならない。
  3. 駐車場対策
     建築主等は、中高層建築物を建築しようとする場合は、別表1(下記)に定める必要な駐車施設及び駐輪施設を原則として敷地内で確保しなければならない。
  1. 緑地の確保
     建築主等は、中高層建築物を建築しようとする場合は、植樹等の措置を講じ敷地内の緑化を図るとともに、その形態、位置についても配慮しなければならない。なお、原則として植樹本数は、敷地面積100平方メートルにつき7本以上とし、その内1本は高木であること。
  2. 集会室又は管理人室の設置
     建築主等は、計画戸数30戸以上の共同住宅の場合において、当該建築物内又はその周辺に集会室を確保し、管理しなければならない。ただし、住戸の形態がワンルーム(単身者専用)の場合は、集会室にかえて管理人室を設けなければならない。
  3. ごみ集積所の設置
     建築主等は、ごみ集積所の位置、面積、構造等について市長と協議のうえ、当該施設を整備しなければならない。
  4. 排水、水道及びガス施設について
     建築主等は、雨水排水、汚水排水、給水及びガス供給について、費用負担や施設の整備に関して市長及び施設管理者と協議し、適切に処理しなければならない。

第3章 書類の提出等

  1. 事前協議書等の提出
     中高層建築物事前協議書(条例施行規則第28条)は、下記の(1)から(13)の図書を添付し、正副2部を提出すること。なお、関係部署との協議のための書類として(1)から(4)まで、(10)、(11)及び(13)二三に掲げる図書を別に用意すること。また、事前周知報告書(同規則第30条において準用する第15条)は、協議録を添付して正副2部提出すること。
     (1) 付近見取図(2,500分の1)
     (2) 配置図
     (3) 各階平面図
     (4) 各面立面図
     (5) 断面図(2面以上)
     (6) 日影図(等時間日影図、時刻日影図)
    • 真北方向及び真北測定方法(南中時刻計算方法、緯度、経度等)を明記すること。
    • 日影影響者の名前と被影響建築物の位置を明記すること。
     (7) 日影による被影響者調書(様式第10号)
     (8) 敷地周囲の状況写真
     (9) 放送電波の受信に障害が生じることが予想される区域を示す図面及び当該障害の防止に関する措置を記載した図書(別紙2)
    • 受信障害の調査は第1級有線テレビジョン放送技術者による調査とすること。
     (10) 緑化計画図及び駐車場計画図
     (11) 事前配慮計画書(中高層建築物用)
     (12) 表示板の掲出を証する写真
     (13) その他市長が特に必要と認める図書
        一 電波法第102条の3の規定に基づく届出の結果報告書(同法第102条の5)
        二 屋外の雨水・汚水排水計画図
        三 公図
  2. 誓約書の提出
      建築主等は、将来事業の施工に伴い発生する近隣住民等との紛争又は損害の補償に関し、自己の責任において解決する旨の誓約書(別紙1)を、中高層建築物事前協議書とともに正副2部提出するものとする。

第4章   雑則

 この基準に定めのない事項又はこの基準により難い事項については、別に市長と協議するものする。

 付則
  この要綱は、昭和49年1月1日から施行する。

 付則
  この要綱は、昭和53年7月1日から施行する。

 付則
  この技術基準は、昭和57年4月1日から施行する。

 付則
  この技術基準は、昭和59年4月1日から施行する。

 付則
  この技術基準は、平成6年10月1日から施行する。

 付則
  この技術基準は、平成8年6月5日から施行する。

 付則
  この技術基準は、平成11年6月24日から施行する。

 付則
  この技術基準は、平成17年7月15日から施行する。
 付則
  この技術基準は、平成22年6月1日から施行する。

中高層建築物の駐車施設確保基準(別表1・2)

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中高層建築物事前協議様式

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