建築計画の近隣説明について(お願い)

更新日:2018年10月29日

建築主、設計士及び工事関係者の皆様へ

本市では近年、建築物の建築に伴う隣接住民間の紛争が多く発生しています。
こうした紛争の背景には、事前に何の連絡もなく、ある日突然に工事が行なわれたことによるものや、隣人同士の権利意識の衝突などがあげられます。

相隣関係の紛争は、とかく後味の悪い結果を残すことが多く、双方が出来るだけ話し合いで解決していただくことが得策であると思われます。

そこで、特に紛争になりがちな下記の建築物については、事前に隣接住民等へ建築計画を説明していただき、紛争の未然の防止及び円満な相隣関係の樹立にご協力いただきますようお願いいたします。

なお、場合によっては事前説明の経過及び内容等を問合わせることがありますので、必ずその記録を残しておいてください。

事前説明をお願いする建築物

  1. 3階以上の建築物
  2. 隣地境界線から外壁までの距離が50センチメートル未満の建築物
  3. その他専用住宅以外の用途で、周辺へ及ぼす影響が大きいと思われる建築物

事前説明の概要

建築計画の概要
例:用途、配置、規模(面積・高さ・階数等)、駐車計画、工事期間など

関連情報

本市では、大津市生活環境の保全と増進に関する条例に基づき、一定の規模以上の特定事業(生活環境影響事業および中高層建築物の建築等)または大規模建設等事業を行う場合は、建築確認申請を提出する前に大津市長との協議(および近隣説明)が必要です。

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都市計画部 建築指導課
〒520-8575 市役所本館3階
電話番号:077-528-2774
ファックス番号:077-523-1505

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