農薬取締法の改正について

更新日:2018年08月27日

 平成14年、無登録農薬が全国的に流通し、使用されている実態が明らかとなり、国民の「食」に対する信頼を損なう大きな問題となりました。
 このため、同年12月に農薬取締法が改正され、平成15年3月10日からこの改正法が施行されました。
 主な改正点は、

  1. 無登録農薬の製造、輸入、使用の禁止(販売は従来から禁止)
  2. 農薬使用基準に違反する農薬使用の禁止、
  3. 罰則の強化などであり、農薬を製造・輸入・販売・使用するすべての方々に関係する内容です。

 農家だけでなく、家庭菜園や花壇や芝の手入れをする方であっても、農林水産省の登録番号のある安全性の確認された農薬を、ラベルをよく読んで使うことが必要です。
 無登録農薬はみんなで排除しましょう。
 詳しい農薬情報は、農林水産省ホームページの「農薬コーナー」をご覧下さい。

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