農地中間管理機構について
農地中間管理事業について
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地の集積・集約を推進するため、「農地中間管理機構」が農地所有者と担い手の間に介在し、農地の借受・賃付を促進する事業です。
農地中間管理機構とは
担い手への農地の集積・集約化を進めるために、法律に基づき県に一つ設置された農地の中間的受け皿となる組織です。滋賀県では、平成26年4月1日に「公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金」が農地中間管理機構として指定されました。
令和5年度から農地貸借の手続きが変わります
農地中間管理機構(公益財団法人滋賀県農林漁業担い手育成基金)では、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき、農用地の借受を希望する方(農用地の受け手)と、農用地の貸付けを希望する方(農用地の出し手)の受付を行っていましたが、令和4年度をもって終了します。
令和5年度からは原則、地域計画の目標地図に基づいて、農地貸借の権利設定を行います。詳しくは以下のチラシを御覧ください。
受付場所
大津市農林水産課
受付期間
通年(毎月10日締切)
チラシ
機構集積協力金について
農地中間管理機構に農地を貸し付けた地域または農地の所有者は、国の機構集積協力金交付事業により、交付要件を満たした場合、機構集積協力金の交付対象となります。
交付要件を満たした地域または農地所有者は、滋賀県が定めた「配分基準」に基づき、配分基準の高い地域または農地所有者から予算の範囲内で優先して協力金を交付します。
交付要件を満たした場合でも、配分基準が低い地域または農地所有者は、交付金の交付を受けることができない場合があります。
交付要件・配分基準等の詳細は、以下のチラシを御覧ください。
更新日:2023年03月13日