中山間地域等直接支払制度について

更新日:2018年08月27日

耕作放棄地の増加等により多面的機能(国土の保全、水源の涵養、良好な景観の形成等)の低下が特に懸念されている中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正するため、農業者や生産組織等に対して交付金を交付し、適切な農業生産活動等が継続的に行われるようにすることにより、多面的機能の維持を図ります。

中山間地域等直接支払制度の概要(平成27~31年度)

対象地域

  1. 特定農山村地域における農林業の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の指定地域(旧木戸村、旧小松村の2地域)
  2. 滋賀県知事が指定する特認地域(旧和邇村・旧葛川村・旧伊香立村・旧仰木村・旧雄琴村(千野)・旧下田上村・旧上田上村・旧大石村の8地域)

対象農用地

「急傾斜農用地については、田20分の1以上、畑、草地及び採草放牧地15度以上」の要件( 勾配は、団地の主傾斜により判定を行い、団地の一部が当該主傾斜を下回っても、当該主傾斜が傾斜基準を満たす場合には交付金の対象とする)に該当する農業生産条件が不利で耕作放棄地の発生の懸念が大きい農振農用地区域内の1ha以上の一団の農用地を対象農用地とします。ただし連担部分が1ha未満の団地であっても、集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上であるときは対象とします。

対象行為

集落協定に基づき、5年以上継続される農業生産活動等を増進する活動を対象行為とします。

対象者

集落協定に基づき5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者(生産組織を含む)を対象者とします。

交付単価(通常単価)

地目:田

区分:急傾斜
勾配:20分の1以上
交付単価:21,000円
(8割単価):16,800円

地目:畑

区分:急傾斜
勾配:15度以上
交付単価:11,500円
(8割単価):9,200円

交付単価(加算単価)

地目:田

集落連携・機能維持加算
 集落協定の広域化支援:3,000円
 小規模・高齢化集落支援:4,500円
超急傾斜農地保全管理加算: 6,000円

地目:畑

集落連携・機能維持加算
 集落協定の広域化支援:3,000円
 小規模・高齢化集落支援:1,800円
超急傾斜農地保全管理加算: 6,000円

事業実施期間

平成27年度~平成31年度

交付金負担区分(特定農山村法指定地域)

国2分の1、県4分の1、市4分の1

交付金負担区分(知事特認地域)

国3分の1、県3分の1、市3分の1

交付状況

計画の概要

中山間地域等直接支払制度の取り組み状況

対象農用地の棚田

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