舗装工事における舗装施工管理技術者の配置について(大津市企業局)

更新日:2019年01月16日

舗装工事における適正な施工を確保するため、工事の施工にあたっては、受注者との直接的な雇用関係にある1級または2級舗装施工管理技術者を配置要件とします。

配置方法について

  1. 特記仕様書に記載された工種の現場作業時に現場への専任とします。
  2. 配置する舗装施工管理技術者は、契約締結時に、現場代理人及び主任技術者等届出書とともに資格証及び雇用が確認できる書類(保険証等)の写しの提出を求めます。
  3. 舗装工事の現場作業が行われていない期間は、工事打合簿等の書面によりその期間を明確にすることで、工事現場への専任を必要としないことができます。
  4. 舗装施工管理技術者は現場代理人、主任技術者等との兼務を妨げるものではありません。

改正時期

平成30年4月1日以降に契約締結を行う舗装工事から適用

「舗装工事」として公告、募集ないしは指名する入札案件に適用し、他の希望業種(「土木一式工事」など)や小額工事には適用しません。

入札参加申請における条件

平成30年度の入札参加申請の受付より、「舗装工事」を希望業種とする場合は1級または2級の舗装施工管理技術者が常勤技術者として1名以上雇用されていることを条件とします。

注:「1級、2級舗装施工管理技術者」とは、一般社団法人 日本道路建設業協会が実施している「舗装施工管理技術者試験制度」に基づく技術者です。

この記事に関する
お問い合わせ先

企業局 契約管財課
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2614

契約管財課にメールを送る