工場立地法の緑地面積率等の緩和について

更新日:2021年01月05日

工場立地法の緑地面積率等を緩和しました

工場の敷地面積に対する緑地・環境施設面積率については、工場立地法により、それぞれ20%以上・25%以上と規定されていますが、本市ではこの度、「大津市工場立地法準則条例(平成27年3月16日公布、平成27年4月1日施行)」を制定し、緑地面積率等を緩和しました。

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、一定規模以上の工場(特定工場)を新設・増設・変更する事業者に対して届出義務を課しています。

届出対象工場(特定工場)

届出の対象となる工場(特定工場)は、製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く。) であって、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積(合計)が3,000平方メートル以上のものです。

大津市が定めた条例の内容について

  1. 緑地面積率
    ・工業地域・工業専用地域:国の準則(条例制定前)20%→大津市が定めた地域準則(条例制定後)10%
    ・準工業地域:国の準則(条例制定前)20%→大津市が定めた地域準則(条例制定後)15%
    ・その他の地域:国の準則(条例制定前)20%→大津市が定めた地域準則(条例制定後)変更なし
     
  2. 環境施設面積率
    ・工業地域・工業専用地域:国の準則(条例制定前)25%→大津市が定めた地域準則(条例制定後)15%
    ・準工業地域:国の準則(条例制定前)25%→大津市が定めた地域準則(条例制定後)20%
    ・その他の地域:国の準則(条例制定前)25%→大津市が定めた地域準則(条例制定後)変更なし
     
  3. 重複緑地算入率(屋上緑化等緑地面積に参入できる重複緑地の割合)
    ・国の準則(条例制定前)25%→大津市が定めた地域準則(条例制定後)50%

届出が必要な場合とは?

次の場合には、届出が必要です。

  1. 特定工場を新設する場合(法第6条第1項:新設届)((注1)敷地面積・建築面積を増加し、または既存施設の用途変更により特定工場となる場合を含む。)
  2. 工場立地法施行時(昭和49年6月28日)に既に特定工場を設置している者または新設工事中の者が、以後最初に(注2)変更を行う場合(一部改正法附則第3条第1項:変更届)
  3. 上記1,2の届出をした者が、その後(注2)変更を行う場合(法第8条第1項:変更届)
  4. 会社の住所、名称等に変更があった場合(法第12条:氏名等変更届)
  5. 譲渡、相続または合併等により届出者の地位を承継した場合(法第13条第3項:承継届)

(注1) 

  • 「敷地面積もしくは建築面積を増加することにより特定工場となる場合」とは、敷地面積9,000平方メートル未満および建築面積3,000平方メートル未満であったため特定工場に該当しなかった工場が、これらの面積を増加することにより特定工場となる場合をいいます。
  • 「既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合」とは、製造業以外の業種に該当する用途に使用していた建屋を、新たに製造業の用途に使用する場合等が考えられます。

(注2) 

特定工場が次の変更を行う場合には、変更届が必要です。

  • 製品、業種の変更:日本産業小分類(3桁)における変更
  • 敷地面積の変更(増加・減少とも):敷地・建物の売買、賃借契約の締結・解消など
  • 生産施設面積の変更:減少のみの場合を除きます。ただし、工場のスクラップ&ビルドで、減少する場合は届出が必要です。
  • 緑地、環境施設面積の変更:増加のみの場合、緊急的な10平方メートル以下の緑地の減少の場合を除きます。

届出の方法について

1.届出先

大津市長

2.提出部数 

2部(うち1部は、受領印押印後に控えとして返却)

3.実施の制限期間

届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、着工できません。ただし、審査の結果、届出の内容が相当であると認められるときは、必要に応じてこの期間を10日まで短縮することができます。(事前に届出内容の御相談をいただき、届出内容に不備がない場合に限ります。)

4.提出先

大津市役所 産業観光部 商工労働政策課

申請様式

この記事に関する
お問い合わせ先

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

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