社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金

更新日:2023年02月01日

社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金について

1 目的

介護保険サービスの利用促進を図るため、低所得で生計が困難な方の介護保険サービス利用者負担を軽減した社会福祉法人等(社会福祉法人又は本市を除く社会福祉事業を直接経営する市町村)に対して補助金を交付するもの。

2 対象者

「社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業実施要綱」(平成12年5月1日付け老発第474号)に基づき、市長が社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を交付した利用者に対し、利用者負担の軽減措置を実施した社会福祉法人等。

3 対象経費と補助金の交付額

補助金の交付額は、社会福祉法人等に対して、次の(1)から(4)に掲げるところにより当該年度毎に算定した額とする。

  1. 補助基本額 アに掲げる額からイに掲げる額を控除した額
    ア 実施要綱に基づき利用者負担の軽減を行った額(以下「軽減総額」という。)
    イ 実施要綱に定める軽減の対象となる介護保険サービスについて本来受領すべき利用者負担収入(特別養護老人ホームにおける旧措置入所者の利用者負担額及び特定負担額【居住費のうちユニット型個室に係る部分以外】を除く。)の見込み額(以下「本来収入」という。)の1%相当額
  2. 補助率
    ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額については2分の1
    イ 社会福祉法人等の行う介護保険サービスのうち介護福祉サービスに係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超えている場合は、当該超える額については10分の10
  3. 補助所要額 次のアとイの合計額
    ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額の2分の1
    イ 社会福祉法人等の行う介護保険サービスのうち介護福祉サービスに係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超えている場合は、当該超えた額
  4. 交付額
    次のアとイの合計額(ア又はイの額に1円未満の端数がある場合は、それぞれの額について1円未満の端数を切り捨てる。) 
    ア (3)のアの額に軽減総額((3)のイの額を除く)のうち実施要綱に定める介護保険サービスを受けた本市利用者の軽減額(イの額を除く)の占める割合を乗じて得た額
    イ (3)のイの額に社会福祉法人等の行なう介護保険サービスのうち介護福祉施設サービスを受けた本市利用者の軽減額(イの額を除く)の占める割合を乗じて得た額

4 手続きの概要

  1. 事前協議
    事前に大津市と協議を行い、別に定める事前協議関係書類を提出する。
     
  2. 申請
    ア 提出時期 大津市からの補助金の交付予定額内示後
    イ 提出書類 交付申請書、補助金所要額調書、総括表、本来の利用者負担収入額算出表、軽減実績管理表
     
  3. 交付決定
    ア 申請から交付決定までの標準処理期間 申請書の受付日から30日
    イ 通知 補助金の決定の通知は、決定通知書により行う。
     
  4. 実績報告
    ア 提出書類 実績報告書、補助金精算額調書、総括表、本来の利用者負担収入額算出表、軽減実績管理表、当該年度資金収支(歳入歳出)決算(内訳)見込書抄本
     
  5. 交付の請求
    ア 提出時期 実績報告書の審査後、確定通知を行うので、その後に提出願います。
    イ 提出書類 交付請求書

5 根拠

大津市補助金等交付規則

6 交付基準

社会福祉法人等介護保険サービス利用者負担軽減補助金交付要綱

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お問い合わせ先

健康保険部 介護保険課 給付係
〒520-8575 市役所本館2階
電話番号:077-528-2918
ファックス番号:077-526-8382

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