土地改良事業等補助金

更新日:2024年04月01日

目的

土地改良区又、農業協同組合及び農業組合等が実施する土地改良事業及び災害復旧事業に要する経費の一部を補助し、もって農業の振興を図ること。

補助の概要

事業主体等

  1. 土地改良区
  2. 農業協同組合
  3. 農業組合 ( 農業者の組織する団体であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるもの )

対象経費

  1. 事業主体等が施行する土地改良事業に要する費用
  2. 滋賀県土地改良事業分担金徴収条例第3条第2項の規定により土地改良区がその分担金の納付義務を負うこととなる土地改良事業に要する費用
  3. 事業主体等が施行する災害復旧事業に要する費用

補助金額

大津市土地改良事業等補助金交付要綱による

申請の概要

交付申請

提出期間

随時 ( 但し、年度内に確実に事業が完了するよう留意すること。 )

提出書類

交付申請書、収支予算書、設計書 ( 但し、上記対象経費の2.に該当する場合は、滋賀県営土地改良事業予算割当書の写し ) 、団体の規約 ( 農業組合が申請する場合に限る )

また、上記対象経費の3.に該当する場合は、災害発生から10日以内に災害復旧事業計画概要書を提出すること。

提出先

産業観光部田園づくり振興課

提出方法

持参 ( 提出日時をあらかじめご連絡下さい。 )
事業着手後の申請は受けられませんのでご注意ください。

交付決定

申請から交付決定までの標準処理期間

申請書の受付日から14日

決定の通知

補助金の交付決定、交付申請棄却 ( 却下 ) 決定については、文書で通知します。

実績報告

提出期限

事業完了後速やかに提出して下さい。

提出書類

実績報告書、収支決算書、出来高設計書、工事の着工前・施工中及び完工後の状態が分かる写真(工事を伴う補助事業に限る)、契約書の写し、領収書の写し、その他

提出先

産業観光部田園づくり振興課

提出方法

持参

補助金の交付

交付の請求

実績報告書を審査して確定した補助金の額を文書で通知します。その通知を受けてから、補助金の交付請求書を提出して下さい。

実績報告の作成までに、施工業者に対して請負工事の支払が出来ない場合は、田園づくり振興課までご相談下さい。 

交付の時期

交付請求書の提出日から概ね20日後

留意事項

補助金の交付を希望される団体は、申請書等の作成前に、産業観光部田園づくり振興課にご連絡の上、この補助事業全般の説明 ( 事前説明 ) を受けて下さい。

根拠

大津市補助金等交付規則

交付基準

大津市土地改良事業等補助金交付要綱

様式

この記事に関する
お問い合わせ先

産業観光部 田園づくり振興課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2758
ファックス番号:077-523-4053

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