土地改良区運営補助金
目的
土地改良法第2条第2項第2号に規定する区画整理(国から交付金又は補助金の交付を受けて実施されるものに限る。)の施行を目的として設立された土地改良区に対し、その運営に要する経費の一部を補助し、もって農業生産性の向上と農業構造の改善を図る。
補助の概要
対象者
土地改良法第2条第2項第2号に規定する区画整理(国から交付金又は補助金の交付を受けて実施されるものに限る。)の施行を目的として設立された土地改良区
対象経費
土地改良区の運営に要する経費
補助金額
下記の金額を限度とし、予算の範囲内で市長の定める額とする。
補助対象事業の2分の1に相当する額。
- ただし、その額が2,000,000円を超える場合にあっては、2,000,000円を限度とする。
- 国からの担い手への農地集積促進を目的として交付される交付金又は補助金の交付の対象となる事業に取り組むものに対しては、2,800,000円を限度とする。
申請の概要
申請
提出期間
年度開始後速やかに
提出書類
補助金交付申請書、予算書、事業実施計画平面図、土地改良区職員氏名一覧表
提出先
産業観光部田園づくり振興課
提出方法
持参(提出日時をあらかじめご連絡下さい。)または郵送
交付決定
申請から交付決定までの標準処理期間:申請書の受付日から14日
決定の通知
補助金の交付決定、交付申請棄却(却下)決定については、文書で通知します。
実績報告
提出期限
補助金の交付決定のあった年度の3月31日まで
提出書類
実績報告書、収支決算書
提出先
産業観光部田園づくり振興課
提出方法
持参(提出日時をあらかじめご連絡下さい。)または郵送
交付
交付の請求
実績報告書を審査して確定した補助金の額を文書で通知します。その通知を受けてから補助金の交付請求書を提出して下さい。
また、特に必要と認められる場合は交付決定後、事前の交付が可能です。詳細は産業観光部田園づくり振興課までご相談下さい。
交付の時期
交付請求書の受理日から30日以内
根拠
大津市補助金等交付規則
交付基準
大津市土地改良区運営補助金交付要綱
更新日:2020年03月06日