中小企業共同施設設置等補助金

更新日:2023年05月09日

目的

中小企業者が事業協同組合等を組織して行う共同事業に必要な施設(以下「共同施設」という。)の設置等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、もって市内の中小企業の育成及び振興を図ることを目的とする。

補助の概要

対象者

補助金は、下記に該当する事業協同組合等及び任意の商工業団体で、かつ、市長が適当と認める者に対して交付する。

  • 市内に主たる事務所を有すること。
  • 組合員等の80パーセント以上(任意団体にあっては、組合員等の全部)が市内に事業所を有すること。
  • 任意の商工業団体にあっては、組合員等が10人以上であり、かつ、当該団体設立後1年以上を経過し、相当の事業実績を有すること。

対象事業、対象経費及び補助金額

補助金の交付の対象となる事業、補助の基準及び補助金の額は、大津市中小企業共同施設設置等補助金交付要綱に定めるとおりとする。

手続の概要

交付要綱及び募集要領をよくお読みください。

留意事項


この補助金を受けようとする商店街は、補助事業を実施しようとする前年度において、当課が事業実施意向調べを実施する際に補助事業の概要等について申し出て下さい。

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お問い合わせ先

産業観光部 商工労働政策課
〒520-8575 市役所別館3階
電話番号:077-528-2754
ファックス番号:077-523-4053

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