商業地魅力アップ支援事業補助金

更新日:2023年09月04日

目的

地域における商業の活性化を図るために商店街振興組合等が商店街活性化計画に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、市内の商業地の魅力の増進を図り、もって長期的な商業の発展を図ることを目的とする。

補助の概要

対象者

市内の商店街振興組合等

対象事業

商店街活性化計画に基づき商店街振興組合等が実施する事業(商店街活性化計画の計画期間中に実施されるものに限る。)であって、地域との交流の促進及び地域における賑わいの創出に資すると市長が認めるもの

補助対象経費

委託料、謝礼及び旅費等(商店街振興組合等の内部関係者に対して支払うものを除く。)、工事請負費、原材料費、使用料及び賃借料(商店街振興組合等の内部関係者に対して支払うものを除く。)、広告料、消耗品費、通信運搬費、保険料その他の補助事業の実施に要する経費であって、市長が必要と認めるものとする。ただし、商店街振興組合等の運営に係る経費、商店街振興組合等の内部関係者の飲食等食糧費に相当する経費その他補助することが適当でないと認められる経費を除く。

補助率と補助金額

補助対象経費(当該補助事業について他の制度による補助金等の交付を受けている場合にあっては、補助対象経費から当該補助金等の額を控除した額)の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、400,000円を超えるときは、400,000円とする。

留意事項

補助金を受けようとする商店街等は、補助事業を実施しようとする前年度に、当課が事業実施意向調べを実施する際に補助事業の概要等について申し出て下さい。

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お問い合わせ先

産業観光部 商工労働政策課
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