中小事業者のための貸付制度のご案内
大津市公害防止、環境保全施設整備等資金の貸付制度について
大津市では、大津市生活環境の保全と増進に関する条例第9条の規定に基づき、中小事業者等に対し、公害の発生の防止または省資源、省エネルギー対策等地球環境の保全対策のための施設の整備等をするために必要な資金の貸付を行っています。
内容
1.対象事業
公害の発生の防止または省資源、省エネルギー対策等地球環境の保全対策のための施設の整備等をする事業で、次の各号のいずれかに該当する事業。
- 機械、器具、装置もしくは工作物の購入、設置、改造、修理。
- 工場等の移転および移転に伴う建物の建築、購入、借り受け。
- 共同利用建物の建築、購入、借り受け。
- 低公害自動車(別途規定あり)の購入。
- フロン破壊装置、脱フロン施設等オゾン層保護のために必要な施設の整備。
- 自然エネルギー(太陽光等)利用施設、未利用エネルギー(廃熱等)活用施設、その他地球温暖化物質の排出抑制のために必要な施設の整備。
- その他、特に市長が認めた事業。
2.対象者
- 市内に1年以上工場等を設置していること。
- 市税を完納していること。
- 対象事業を実施するために必要な資金の調達が困難であると認められること。
- 償還能力を有すると認められること。
- 大津市生活環境の保全と増進に関する条例に規定する事業者の責務を課すと認められること。
3.方法等
- 貸付は証書貸付の方法による。
- 貸付額は対象事業に要する経費の80%以内で、かつ1,000万円(対象事業2に掲げる事業にあっては1,500万円)を限度とする。
- 利率は、年1.5%。
- 確実な連帯保証人2名を要し、かつ担保の提供または滋賀県信用保証協会の保証が必要。
- 償還期間は、1年の据置期間を含め貸付の日から10年以内。
4.取扱金融機関
滋賀銀行・関西みらい銀行・京都信用金庫
5.申込窓口
大津市環境政策課で申込書類の配布と受付を行っています。
更新日:2020年01月24日