事業所税の非課税・特例・減免施設について

更新日:2021年09月24日

事業所税の非課税施設

事業所税の創設の趣旨、目的などからみて、事業所税を課すべきでないと考えられる事業所等については、その一部または全部について事業所税が課税されない(「非課税」といいます。)ことになっています。

人的非課税

  1. 国、地方公共団体、公団などの公共法人(法人税法第2条第5号)
  2. 宗教法人、学校法人(私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人を含む。)などの公益法人等(法人税法第2条第6号)ただし、収益事業に係るものを除きます。

用途非課税

用途により非課税とされるもので、大津市で該当すると考えられるものを一覧表にまとめていますので、ご参照ください。

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事業所税の課税標準の特例対象施設

事業所税の性格、目的、社会経済政策的な観点などから事業所税を軽減する特例措置が講じられており、事業所床面積または従業者給与総額から一定の面積または金額を控除して課税標準を算出することになります。大津市で該当すると考えられるものを一覧表にまとめていますので、ご参照ください。

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事業所税の減免対象施設

地方税法上の非課税または課税標準の特例の適用がある施設との均衡上、特別の事情があるものについて条例によって減免措置を講じています。一覧表にまとめていますので、ご参照ください。

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