火災予防上の命令を受けている対象物について

消防機関が立入検査により火災危険、つまり、火災の発生・拡大または火災による人命危険の可能性や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合は、消防法に基づきその旨を公示します。

大津市火災予防条例では、命令を行い公示している建築物等の所在地・名称等を、その建物の利用者や市民の方々の安全のためお知らせしています。

命令発動状況

現在、大津市消防局管内で命令を受けている対象物はありません。

(注)本公示情報は、原則として毎日10時に更新します。ただし、内容に変更がない場合は更新しません。

令和6年2月21日10時00分現在

命令対象物情報
番号 管轄消防署 命令内容(根拠法令)等
該当なし  

 

注:命令後においても、引き続き履行を促しています。
なお、命令の履行期限を徒過したものは、履行状況により告発などの対象となります。

過去の命令発動状況

平成14年10月25日(消防法改正施行日)以降、大津市消防局管内において命令を行った対象物は、次のとおりです。

過去の命令発動状況についての一覧表
番号 管轄消防署 命令内容(根拠法令)等
55 東消防署

命令発動日:令和5年10月17日

  • 命令内容(根拠法令):一般取扱所の使用を制限する。制限する期間は、制限施設において同種の火災が発生するおそれがなくなったと判断されるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
54 南消防署

命令発動日:令和5年6月7日

  • 命令内容(根拠法令):一般取扱所のうち一部の使用を制限する。制限する期間は、制限部分について同種の火災が発生するおそれがなくなったと判断されるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:無
53 中消防署
  • 命令発動日:令和2年2月17日
  • 命令内容(根拠法令):令和2年5月17日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。(消防法第17条の4第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
52 北消防署
  • 命令発動日:令和2年3月2日
  • 命令内容(根拠法令):屋内階段に存置される物件(可燃物)を除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
51 消防局予防課・北消防署
  • 命令発動日:令和元年12月5日
  • 命令内容(根拠法令):一般取扱所のうち一部の使用を制限する。制限する期間は、制限部分について、消防法令の規定に適合していると認められ、かつ、同種の火災が再度発生するおそれがなくなったと判断されるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
50 南消防署
  • 命令発動日:令和元年6月26日
  • 命令内容(根拠法令):バックヤード西側の避難口及び通路に存置される物件(オリコン、商品ラック及びのぼり)を除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
49 南消防署
  • 命令発動日:令和元年5月21日
  • 命令内容(根拠法令):屋外階段に存置される物件(可燃物)及び避難器具前通路に存置される物件(間仕切り戸、ダンボール)を除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
48 北消防署
  • 命令発動日:平成31年3月5日
  • 命令内容(根拠法令):避難口前に存置される物件(樹脂製ケース等)を除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
47 南消防署
  • 命令発動日:平成30年10月2日
  • 命令内容(根拠法令):屋外階段前に存置される物件(冷蔵庫、棚及びダンボール)及び避難器具前に存置される物件(間仕切り戸、棚及びダンボール)を除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
46 南消防署
  • 命令発動日:平成30年10月2日
  • 命令内容(根拠法令):屋外階段前に存置される物件(冷蔵庫、棚及びダンボール)を除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
45 北消防署
  • 命令発動日:平成30年7月2日
  • 命令内容(根拠法令):平成30年9月30日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。平成30年9月30日までに2階テナント部分に避難口誘導灯、階段部分に階段通路誘導灯を設置すること。(消防法第17条の4第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
44 南消防署
  • 命令発動日:平成29年11月21日
  • 命令内容(根拠法令):建物東側避難口付近に存置される物件(商品陳列棚及び商品収納ケース)を除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
43 南消防署
  • 命令発動日:平成29年11月8日
  • 命令内容(根拠法令):建物西側屋内階段2・3階踊り場から4階踊り場までに存置される物件(ダンボール、ポリ容器、椅子、テーブル及びストーブ等)を除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
42 消防局予防課・南消防署
  • 命令発動日:平成28年12月6日
  • 命令内容(根拠法令):給油取扱所の固定給油設備3基のうち、中央1基における危険物の取り扱いを制限する。制限する期間は、同設備の損傷箇所を改修し安全が確認できるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
41 消防局予防課・北消防署
  • 命令発動日:平成28年5月27日
  • 命令内容(根拠法令):敷地内の無許可施設に貯蔵している第四類第一石油類(ガソリン)414リットル及び第二石油類(灯油)100リットルの指定数量以上の危険物を除去すること。(消防法第16条の6第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
40 消防局予防課・中消防署
  • 命令発動日:平成27年7月25日
  • 命令内容(根拠法令):一般取扱所のA棟1階2-6反応機専用濃パラ供給配管の使用を一時停止すること。その期間は、当該取扱所において同種の事故が再度発生するおそれがなくなったと判断されるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
39 消防局予防課・北消防署
  • 命令発動日:平成27年6月20日
  • 命令内容(根拠法令):給油取扱所の使用を一時停止すること。その期間は、当該取扱所について、消防法令の規定に適合していると認められ、かつ、同種の火災が再度発生するおそれがなくなったと判断されるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
38 消防局予防課・中消防署
  • 命令発動日:平成26年11月25日
  • 命令内容(根拠法令):移動タンク貯蔵所の使用を一時停止すること。その期間は、移動タンク貯蔵所の欠陥箇所を修繕し、施設の点検を行い、安全に危険物が移送できると判断できるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
37 消防局予防課・北消防署
  • 命令発動日:平成26年11月21日
  • 命令内容(根拠法令):移動タンク貯蔵所の使用を一時停止すること。その期間は、移動タンク貯蔵所の破損している仕切弁が正常に機能し、危険物の誤注油が再度発生するおそれがなくなったことを確認するまでの間とする。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
36 南消防署
  • 命令発動日:平成26年11月4日
  • 命令内容(根拠法令):建物6階西側の避難口付近に存置される物件(衣装ケース、衣装、靴箱)を除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
35 東消防署
  • 命令発動日:平成26年4月18日
  • 命令内容(根拠法令):建物3階廊下東側屋外階段の出入口付近に存置される物件(棚、段ボール箱、音響装置)を除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
34 北消防署
  • 命令発動日:平成25年12月19日
  • 命令内容(根拠法令):建物北西側の避難口及び避難口に通じる通路に存置される物件(医薬品、食品等)を除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
33 北消防署
  • 命令発動日:平成25年12月18日
  • 命令内容(根拠法令):建物南西側避難口付近に存置される物件(園芸品及び包装用物品等)を除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
32 北消防署
  • 命令発動日:平成25年12月17日
  • 命令内容(根拠法令):建物南側屋内階段及び避難口に通ずる通路に存置される物件(バッテリー及びアルミホイール等)を除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
31 消防局予防課・北消防署
  • 命令発動日:平成25年9月19日
  • 命令内容(根拠法令):一般取扱所の2階1系押出機の熱媒クーラー2基の内、南側1基の使用を一時停止すること。その期間は、危険物の漏洩が再度発生するおそれがなくなったことを確認するまでの間とする。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
30 東消防署
  • 命令発動日:平成25年5月30日
  • 命令内容(根拠法令):給油取扱所における危険物の取扱いを制限する。制限する期間は、給油ホースの損傷箇所を改修し、安全が確認できるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:無
29 南消防署
  • 命令発動日:平成25年5月21日
  • 命令内容(根拠法令):建物に存する物件で、火災の予防に危険であり、かつ、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める物件(ビデオラック、ダンボール等)の除去。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
28 消防局予防課・南消防署
  • 命令発動日:平成25年4月22日
  • 命令内容(根拠法令):建物に存する物件で、火災の予防に危険であり、かつ、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める物件(商品)の除去。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
27 消防局予防課・
南消防署
  • 命令発動日:平成24年10月18日
  • 命令内容(根拠法令):一般取扱所2階における危険物の取り扱いを一時制限する。一時制限する期間は、火災原因を究明し、危険物を取り扱う設備から同種火災事故が再度発生するおそれがなくなったと判断されるまでの間とする。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:無
26 消防局予防課・中消防署
  • 命令発動日:平成24年8月30日
  • 命令内容(根拠法令):1階から3階の階段室内に存置されている物件を即時除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
25 消防局予防課・南消防署
  • 命令発動日:平成24年5月14日
  • 命令内容(根拠法令):同種の火災事故が再度発生するおそれがなくなったことを確認するまでの間、一般取扱所の使用を一時停止する。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:無
24 消防局予防課・中消防署
  • 命令発動日:平成24年3月8日
  • 命令内容(根拠法令):危険物の流出原因を究明し危険物流出事故が再度発生するおそれがなくなるまでの間、地下貯蔵タンクの使用を一時停止する。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
23 南消防署
  • 命令発動日:平成24年2月2日
  • 命令内容(根拠法令):階段室内に存置されている物件を即時除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
22 消防局予防課・中消防署
  • 命令発動日:平成23年7月23日
  • 命令内容(根拠法令):危険物漏えいのおそれがなくなるまでの間、給油取扱所の使用を一時停止する。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
21 消防局予防課・南消防署
  • 命令発動日:平成23年8月27日
  • 命令内容(根拠法令):当該一般取扱所の使用の制限を行う。その期間は、爆発事故の原因を究明し、同種の事故が再度発生するおそれがなくなり、当工場で稼動している危険物を取扱う設備の安全を確認する間とする。
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:有
20 南消防署
  • 命令発動日:平成22年11月1日
  • 命令内容(根拠法令):防火管理者を定めること。(消防法第8条第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
19 中消防署
  • 命令発動日:平成21年11月2日
  • 命令内容(根拠法令):作業用途部分に屋内消火栓設備及び自動火災報知設備を設置すること。(消防法第17条の4第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
18 消防局予防課・南消防署
  • 命令発動日:平成21年12月10日
  • 命令内容(根拠法令):階段室内に存置されている物件を即時除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
17 消防局予防課・東消防署
  • 命令発動日:平成21年5月29日
  • 命令内容(根拠法令):危険物の漏えいのおそれがなくなるまでの間、移動タンク貯蔵所の使用を一時停止する。
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
16 消防局予防課・南消防署
  • 命令発動日:平成20年6月6日
  • 命令内容(根拠法令):危険物漏えいのおそれがなくなるまでの間、地下タンク貯蔵所の使用を一時停止する。
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
15 南消防署
  • 命令発動日:平成21年4月14日
  • 命令内容(根拠法令):階段室内に存置されている物件を即時除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
14 消防局予防課・中消防署
  • 命令発動日:平成20年7月28日
  • 命令内容(根拠法令):危険物漏えいのおそれがなくなるまでの間、給油取扱所の使用を一時停止する。
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
13 中消防署
  • 命令発動日:平成19年12月25日
  • 命令内容(根拠法令):平成20年3月31日までに、建物全体に屋内消火栓設備を設置すること。(消防法第17条の4第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
12 消防局予防課・南消防署
  • 命令発動日:平成19年10月24日
  • 命令内容(根拠法令):大津市長の許可を受けないで、貯蔵されている消防法別表第1に定める危険物第四類第1石油類7446.8リットル及び危険物第四類第2石油類624リットルを除去すること。
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
  • ホームページへの掲載:有
11 中消防署
  • 命令発動日:平成19年9月27日
  • 命令内容(根拠法令):避難口及び階段室内に存置されている物件を即時除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
10 中消防署
  • 命令発動日:平成19年7月5日
  • 命令内容(根拠法令):階段室内に存置されているロッカーを即時除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
9 消防局予防課・北消防署
  • 命令発動日:平成18年10月16日
  • 命令内容(根拠法令):指定数量以上の危険物を貯蔵しているタンク内の危険物の除去及びタンク2基、桟橋上の給油ノズルその他船舶に給油する施設の除去を平成18年10月23日までに撤去する事。(消防法第16条の6第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
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8 消防局予防課・中消防署
  • 命令発動日:平成19年4月18日
  • 命令内容(根拠法令):1階から4階の階段室内に存置されている商品(毛糸類、段ボール等)を即時除去すること。(消防法第5条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
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7 消防局予防課・(神戸市消防局)
  • 命令発動日:平成19年3月7日
  • 命令内容(根拠法令):次の応急処置を直ちに実施すること。
    (1)流出した危険物(灯油)の拡散防止、回収及び除去
    (2)移動タンク貯蔵所のタンク内 に残存する危険物の除去
  • 履行状況:是正済
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6 消防局予防課・中消防署
  • 命令発動日:平成18年10月4日
  • 命令内容(根拠法令):給油取扱所の専用タンクから配管により接続されている桟橋に設置された固定給油設備及び給油空地内に設置された懸垂式固定給油設備及び防火塀並びに付随設備が無許可で変更されており、消防法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認められることから、その改修を命ずる。
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
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5 消防局予防課・中消防署
  • 命令発動日:平成18年10月4日
  • 命令内容(根拠法令):給油取扱所が無許可で変更されているため、大津市長の許可を受け、完成検査を受検し、完成検査済証を交付するまで使用を停止する。
  • 履行状況:是正済
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4 消防局予防課・北消防署
  • 命令発動日:平成18年1月27日
  • 命令内容(根拠法令):法定の除外事由がないにもかかわらず、大津市長の許可を受けないで、貯蔵されている危険物第四類第3石油類4,529リットルを除去すること。(消防法第16条の6第1項)
  • 履行状況:是正済
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3 消防局予防課・中消防署
  • 命令発動日:平成17年6月13日
  • 命令内容(根拠法令):給油取扱所の使用の停止を命ずる。その期間は、大津市長の完成検査を受けないで使用している給油取扱所の位置、構造又は設備の変更の工事を完了し、完成検査を受検し、危険物の規制に関する政令で定める技術上の基準に適合していると認められ、及び完成検査済証の交付を受けるまでの間とする。
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
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2 消防局予防課・南消防署
  • 命令発動日:平成17年9月27日
  • 命令内容(根拠法令):平成17年9月30日までに、第四類第1石油類1440リットルと、第四類第2石油類1400リットルを除去すること。(消防法16条の6第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:無
  • ホームページへの掲載:無
1 消防局予防課・南消防署
  • 命令発動日:平成17年5月31日
  • 命令内容(根拠法令):一般取扱所の炉の使用を制限する。その期間は、事故の原因を究明し同種事故が再度発生するおそれがなくなったことを確認するまでとする。(消防法第12条の3第1項)
  • 履行状況:是正済
  • 市報への掲載:有
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この記事に関する
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消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

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