重大な消防法令違反により公表している防火対象物

公表該当となる違反対象物の所在地と違反内容について

現在、公表該当となる防火対象物はありません。

詳細
防火対象物の名称 防火対象物の所在地 違反の内容と根拠条文 違反の部分 公表日
         
  • 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備(消火設備)が未設置の場合は、火災の際に初期消火が期待できず、延焼拡大の恐れがあります。
  • 自動火災報知設備(警報設備)が未設置の場合は、火災の際に早期発見が遅れ、避難や初期消火が期待できず、延焼拡大の恐れがあります。

 

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お問い合わせ先

消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

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