届出様式018 工事整備対象設備等着工届出書

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工事整備対象設備等着工届出書(Wordファイル:43KB)
届出書の概要 消防法第17条の14に基づき、消防用設備等に係わる工事を実施する場合は、所轄消防署長に届出なければなりません。
届出方法等 消防用設備等に係わる工事を行う場合は、当該工事を開始する日の10日前までに、消防設備士が管轄消防署長に2部提出してください。

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〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-525-9902
ファックス番号:077-525-9904

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