事前登録型本人通知制度について

更新日:2023年11月07日

本人通知制度とは、第三者等に住民票の写し等を交付した場合、事前に登録をした方に対し、証明書を交付した事実を郵送によりお知らせする制度です。この制度によって、住民票の写し等の不正請求の早期発見、事実関係の早期究明が可能となります。また、不正請求の抑止効果が期待できます。

(注意)第三者等からの住民票の写し等の請求があった場合に、交付を拒否したり、交付の可否を確認する制度ではありません。

第三者等とは

  1. 住民票の写し等については、本人及び同一世帯の者
  2. 戸籍謄抄本及び戸籍の附票については、本人、同一戸籍の者(配偶者等)及び直系尊属卑属の者

上記1・2以外の者で、委任状を持参して証明書の交付請求を行う代理人又は自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために証明書を請求する必要がある個人、法人、八業士(弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士)をいいます。

大津市本人通知制度イメージ図

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍謄抄本(除籍を含む)
  • 戸籍の附票(除附票を含む)

除票(除かれた住民票)とは

転出や死亡により、消除された住民票のこと。

除籍(除かれた戸籍)とは

転籍や死亡などにより、その戸籍内の全員が除かれた戸籍のこと。

附票とは

その戸籍が作られてからの住所履歴を記載したもの。除籍(除かれた戸籍)の附票は除附票となります。

通知の対象とならない請求

  • 国又は地方公共団体からの請求
  • 裁判又は紛争処理手続のための請求
  • その他市長が特別な請求と認めた請求

登録について

  • 制度の利用には登録が必要です。
  • 登録費用は無料です。

登録できる人

  • 大津市に住民登録をしている人
  • 大津市に本籍がある人
  • 平成26年4月1日以降に、転出等で大津市の住民票が除票になった人
  • 過去に、大津市に本籍があった人

(注意)登録ができるのは、現在日本国内に在住している人に限ります。

登録できる場所

戸籍住民課及び支所

登録申請に必要なもの

本人又は代理人が、以下のものを持参して申請してください。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等、氏名及び住所又は生年月日が確認できるもの)注:有効期限内のものに限ります。

(注意)登録される住所及び本籍地(地番まで)、筆頭者を申込書にご記入いただく必要があります。事前に確認ください。また代理人による申請の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。

郵送での登録について

窓口での申請が困難な場合は、郵送での登録申請もできます。以下のものを同封し、戸籍住民課まで送付してください。

  1. 大津市本人通知制度登録申込書(申請者の自署または記名押印が必要です。)
  2. 返信用封筒(現住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。登録が完了したら、その旨お知らせします。)
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等、氏名及び住所又は生年月日が確認できるもの)のコピー(注:有効期限内のものに限ります。)

(注意)必ず制度についての確認事項をお読みください。また、代理人による申請の場合は1から3の書類と委任状及び代理人の本人確認書類のコピーを同封してください。

送付先

〒520-8575 (市役所専用郵便番号につき住所記載不要)
大津市役所 戸籍住民課

ダウンロード

登録事項の変更、廃止について

転出・転籍など、登録事項に変更があった場合は届出をしてください。(変更の届出がない場合は登録を抹消する場合があります。)

郵送でも届出が可能です。
以下のものを同封し、戸籍住民課まで送付してください。

  1. 大津市本人通知制度登録事項変更・廃止届出書(申請者の自署または記名押印が必要です。)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等、氏名及び住所又は生年月日が確認できるもの)のコピー(注:有効期限内のものに限ります。)

登録期間

  • 登録期間は無期限です。
  • 廃止の申請があるまで継続します。

(注意)ただし次のいずれかに該当する場合は、登録を抹消します。

  1. 登録者が死亡又は失踪宣告を受けたとき
  2. 登録者が海外に転出したとき
  3. 登録者の居住地が判明せず住民票が職権消除されたとき
  4. 本人宛て通知書が返戻されたとき
  5. 通知の対象となる証明書が保存年限経過により廃棄されたとき
  6. その他市長が登録を廃止する必要があると認めたとき

本人宛て通知について

登録日の翌開庁日以降、第三者等に証明書を交付した場合に、その旨を記載した通知書を郵送で本人宛てに送付します。

通知書への記載内容

  • 証明書の交付年月日
  • 証明書を請求した者の区分(代理人請求、第三者請求:個人・法人・八業士)
  • 交付した証明書の種別
  • 交付した証明書の通数

(注意)第三者等の氏名や住所等の個人情報は、通知書には記載されません。交付申請書の開示には、保有個人情報開示請求が必要です。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 戸籍住民課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2731

戸籍住民課にメールを送る