高等職業訓練促進給付金等事業
高等職業訓練促進給付金等事業とは、就労に役立つ資格(看護師など)を取得することを目的とし、資格養成機関で1年以上のカリキュラムを受講する母子家庭の母・父子家庭の父の生活の安定を図るため、訓練促進給付金及び修了支援給付金を支給する制度です。
受給要件(申請された方すべてが、受給できるものではありません!)
次の要件のすべてを満たす人です。
- 大津市内に居住している母子家庭の母・父子家庭の父
- 20歳未満の児童を養育し、児童扶養手当を受給している、または同様の所得水準にあること
- 1年以上の修業を要する養成機関において一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
- 過去にこの制度を利用していないこと
- 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に規定する訓練延長給付等の訓練促進給付金及び修了支援給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと
- 市町村税・国民健康保険料・上下水道使用料等の公共料金の滞納がないこと
対象資格
- 看護師、准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
- その他これらに準じ、市長が地域の実情に応じて定める資格
支給期間
- 平成28年度以降に修業を開始された方…修業期間の全期間(上限3年間)
支給額
- 高等職業訓練促進給付金
月額10万円(ただし、市民税課税世帯は7万500円)
- 修了支援給付金
5万円(ただし、市民税課税世帯は2万5千円)
支給期間、支給額については今後変更される可能性があります。
手続きの流れ
1 事前相談
原則として 事前相談が必要 です。各種養成機関での修業を考えている方及び在学中の方は、子ども家庭課へお問い合わせいただき、事前相談の予約をしてください。
2 支給申請
(1)訓練促進給付金
支給期間(修業開始年度により異なります)に該当した時点より申請できます。申請日の属する月以降が支給対象月となります。
審査により、支給の可否を決定し、通知します。
<その他>
カリキュラム上の理由(夏休み等)以外で1日も出席しなかった月は、支給対象外となりますので、支給開始後は3ヶ月ごとに出席状況を報告していただきます。また、2年目以降は年度当初に在学証明書・成績証明書等の提出が必要となります。
(2)修了支援給付金
カリキュラム修了後に申請できます。
審査により、支給の可否を決定し、通知します。
<申請時期>
養成機関での修業の修了日から30日以内
更新日:2018年08月27日