ひとり親家庭の医療費助成について

更新日:2024年04月01日

ひとり親家庭の医療費助成の対象者と要件について

母子家庭

所得制限あり

  • 18歳到達後年度末を迎えるまでの子とその子を扶養する母
  • 20歳未満で高等学校在学中の子とその子を扶養する母
  • 身体障害者手帳1級~3級または知的障害最重度~軽度
    (療育手帳A1・A2・B1・B2)で18歳以上65歳未満の子とその子の介護のため就労できない母

市役所子ども家庭課で母子認定を受けることが必要です。

父子家庭

所得制限あり

  • 18歳到達後年度末を迎えるまでの子とその子を扶養する父
  • 20歳未満で高等学校在学中の子とその子を扶養する父

市役所子ども家庭課で父子認定を受けることが必要です。

助成内容

医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。 本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)のそれぞれが住民税非課税の場合は、自己負担分が無料になります。住民税が課税の方がおられる場合は、次の自己負担金が必要になります。

住民税が課税の方がおられる場合の自己負担金
区分 自己負担金 備考
入院 1日当たり1,000円 1医療機関ごとに1ヶ月につき14,000円を限度。 ただし同一病院であっても歯科は別計算します。
通院 1診療報酬明細書 当たり500円 ただし同一病院であっても歯科は別計算します。 院外調剤薬局については、自己負担金不要です。

助成対象外

  • 健康保険が適用とならない医療費や医療材料[薬の容器代、選定医療費(一定規模以上の病院を紹介状なしで受診した際の初診料等)、健診、予防接種、自費診療、診断書、入院にかかる食事療養費・生活療養費など]
  • 健康保険から給付される高額療養費・附加給付金。
  • 交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費。(事故等に遭われて治療を受けるときは、すぐ保険年金課までご連絡ください。)
  • 生活保護を受けている方。
  • 児童福祉施設等に入所している方。
  • 労災保険から給付を受けられる業務上の病気、けが。
  • 「特定疾患治療研究事業」、「肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療)」にかかる自己負担金。
    なお、「特定医療費(指定難病)助成制度」、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」、「小児慢性特定疾患治療研究事業」にかかる自己負担金は助成対象です。

助成を受けるには

まずは保険年金課にご相談ください。
保険年金課窓口にて福祉医療費受給券の交付申請をしてください。支所では申請できません。

申請に必要なもの

  • 健康保険証(お子さまの分も必要です)
  • 所得確認書類(下記注意参照)

注意

所得確認書類(「所得課税証明書(非課税証明書)」もしくは「個人番号利用に係る同意書」)は、転入などにより大津市で所得が確認できない場合のみ必要です。その場合、本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)全員分が必要です。詳しくは保険年金課にお問合わせください。

所得制限について

 本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族及び兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)の所得がそれぞれ一定額以下である必要があります。 詳しくは下記の「所得判定表」をご覧ください。

受給券の利用方法

  • 医療機関を受診される際に、ピンク色の「福祉医療費受給券」を健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
    入院および高額な外来診療・調剤薬局のときは、「限度額適用認定証(ご加入の健康保険で手続きできます)」も併せて医療機関に提示してくださるよう、お願いします。
  • 滋賀県外で受診される場合は、いったん保険診療の自己負担分をお支払いください。(必ず、保険点数と受診者名を明記した領収書を受領しておいてください。)申請により、後日福祉医療費助成制度の自己負担金を控除して返還します。
    県外の医療機関等で診療を受けられた場合の助成申請については、下記リンク「受診後の払い戻しについて」をご覧ください。

更新について

受給券は毎年7月末に更新します。受給券の受給資格審査を行ったうえ、7月下旬に新たな受給券を送付します。

受給資格審査では、税の申告内容等の確認を行いますので、市・県民税の申告を忘れないようにお願いします。

なお、受給資格審査の結果、受給券が交付できない方へは資格喪失通知を送付します。

母子家庭・父子家庭で20歳未満の高等学校在学中の受給券をお持ちの方

現在母子家庭・父子家庭で20歳未満の高等学校在学中の福祉医療費受給券をお持ちの方は、毎年3月31日で有効期間が切れます。

翌年度も20歳未満で高等学校在学中であれば、高等学校が発行する在学証明書を持参のうえ、4月中に保険年金課(支所では申請できません)で申請してください。

様式等のダウンロード

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2653
ファックス番号:077-525-8887

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