寡婦の医療費助成について

更新日:2024年04月01日

寡婦の医療費助成の対象者と要件 

ひとり暮らし寡婦

所得制限あり

  • 配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の子を扶養していたことのある方で、1年以上ひとり暮らしが続き、今後もその状態が続くと認められる65歳未満の人

ひとり暮らし高齢寡婦

所得制限あり

  • 配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の子を扶養していたことのある方で、1年以上ひとり暮らしが続き、今後もその状態が続くと認められる65歳以上75歳未満の人

助成内容

ひとり暮らし寡婦

医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。
本人および扶養義務者(本人を税または保険の扶養に取られている方)のそれぞれが住民税非課税の場合は、保険診療による自己負担分が無料になります。
住民税が課税の方がおられる場合は、次の自己負担金が必要になります。

住民税が課税の方がおられる場合の自己負担金
区分 自己負担金 備考
入院 1日当たり1,000円 1医療機関ごとに1ヶ月につき14,000円を限度。
ただし同一病院であっても歯科は別計算します。
通院 1診療報酬明細書当たり500円 ただし同一病院であっても歯科は別計算します。
院外調剤薬局については、自己負担金不要です。

ひとり暮らし高齢寡婦

保険診療による医療費の自己負担分(3割負担または2割負担)が、1割負担または2割負担(下記表参照)になります。

年齢に応じた自己負担割合(ひとり暮らし高齢寡婦)
年齢 窓口での自己負担割合
65歳以上70歳未満 2割
70歳以上75歳未満 1割

ただし、ひと月にかかった医療費(下記注意参照)が下記の限度額を超えた時は、申請により払い戻しを受けることができます。申請方法は下記リンク診後の払い戻しについて」をご覧ください。上記自己負担割合については、現行のものなります。以前に受給資格があった方の自己負担割合については保険年金課までお問い合わせください。

平成30年7月診療分まで

ひとり暮らし高齢寡婦の自己負担限度額
  外来 入院+外来
課税世帯の方 14,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回該当44,400円)
非課税世帯の方 8,000円 24,600円

平成30年8月診療分から

ひとり暮らし高齢寡婦の自己負担限度額
  外来 入院+外来
課税世帯の方 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(多数回該当44,400円)
非課税世帯の方 8,000円 24,600円

注意

  • 平成30年8月1日から「ひとり暮らし高齢寡婦」の自己負担限度額が変わりました。
  • ひと月にかかった医療費とは、県内県外問わず全ての医療機関(院外調剤薬局も含む)でかかった分です。
  • 年間上限の「年間」とは、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

助成対象外

  • 健康保険が適用とならない医療費や医療材料[薬の容器代、選定医療費(一定規模以上の病院を紹介状なしで受診した際の初診料等)、健診、予防接種、自費診療、診断書、入院にかかる食事療養費・生活療養費など]
  • 健康保険から給付される高額療養費・附加給付金。
  • 交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費。(事故等に遭われて治療を受けるときは、すぐ保険年金課までご連絡ください。)
  • 生活保護を受けている方。
  • 労災保険から給付を受けられる業務上の病気、けが。
  • 「特定疾患治療研究事業」、「肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療)」にかかる自己負担金。
    なお、「特定医療費(指定難病)助成制度」にかかる自己負担金は助成対象です。

助成を受けるには

保険年金課または各支所で、福祉医療費受給券の交付申請をしてください。

申請に必要な物

  • 福祉医療費受給券交付申請書(様式第1号)
  • ひとり暮らし寡婦・高齢寡婦申立書
  • 健康保険証
  • 所得確認書類(下記注意参照)
  • 戸籍謄本(不要な場合もあります。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。)

(福祉医療費受給券交付申請書およびひとり暮らし寡婦・高齢寡婦申立書は、保険年金課および各支所窓口にあります。)

注意

所得確認書類(「所得課税証明書(非課税証明書)」もしくは「個人番号利用に係る同意書」)は、転入などにより大津市で所得が確認できない場合のみ必要です。その場合、本人および扶養義務者(本人を税または保険の扶養に取られている方)全員分が必要です。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。

所得制限について

 本人および扶養義務者(本人を税または保険の扶養に取られている方)の所得がそれぞれ一定額以下である必要があります。 詳しくは下記の「所得判定表」をご覧ください。

受給券の利用方法

  • 医療機関を受診される際は、「福祉医療費受給券」を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
    入院および高額な外来診療・調剤薬局のときは、「限度額適用認定証(ご加入の健康保険で手続きできます)」も併せて医療機関に提示してくださるよう、お願いします。
  • 滋賀県外で受診される場合は、いったん保険診療の自己負担分をお支払いください。(必ず、保険点数と受診者名を明記した領収書を受領しておいてください。)申請により、後日福祉医療費助成制度の自己負担金を控除して返還します。
    県外の医療機関等で診療を受けられた場合の助成申請については、下記リンク 「受診後の払い戻しについて」をご覧ください。

受給券の切替について

年齢到達により、助成制度の変更がある場合の受給券は、保険年金課よりお送りしますので、受給券交付申請は不要です。

更新について

受給券は毎年7月末に更新します。受給券の受給資格審査を行ったうえ、7月下旬に新たな受給券を送付します。

受給資格審査では、税の申告内容等の確認を行いますので、市・県民税の申告を忘れないようにお願いします。

なお、受給資格審査の結果、受給券が交付できない方へは資格喪失通知を送付します。

様式等のダウンロード

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2653
ファックス番号:077-525-8887

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