更新日:2016年5月2日
対象者 |
要件 |
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母子家庭 |
ただし、市役所子ども家庭課で母子認定を受けることが必要です。 所得制限あり |
父子家庭 |
ただし、市役所子ども家庭課で父子認定を受けることが必要です。 所得制限あり |
医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。
本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)のそれぞれが住民税非課税の場合は、自己負担分が無料になります。
住民税が課税の方がおられる場合は、次の自己負担金が必要になります。
区分 | 自己負担金 | 備考 |
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入院 |
1日当たり1,000円 |
1医療機関ごとに1ヶ月につき14,000円を限度。 ただし同一病院であっても歯科は別計算します。 |
通院 |
1診療報酬明細書 |
ただし同一病院であっても歯科は別計算します。 院外調剤薬局については、自己負担金不要です。 |
保険年金課窓口にて福祉医療費受給券の交付申請をしてください。
支所では申請できません。
所得課税証明書(非課税証明書)は、転入などにより大津市で所得が確認できない場合のみ必要です。その場合、本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)全員の前住所地での所得課税証明書(非課税証明書)が必要です。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族及び兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)の所得がそれぞれ一定額以下である必要があります。 詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
受給券は毎年7月末に更新します。
6月中旬に保険年金課から更新申請書類を送りますので、提出期限を厳守のうえ保険年金課または各支所(更新申請時のみ支所で提出できます)へ提出してください。
提出期限を過ぎられますと新規での申請となり、支所では申請できなくなりますのでご注意ください。
現在母子家庭・父子家庭で20歳未満の高等学校在学中の福祉医療費受給券をお持ちの方は、毎年3月31日で有効期間が切れます。
翌年度も20歳未満で高等学校在学中であれば、高等学校が発行する在学証明書を持参のうえ、4月中に保険年金課(支所では申請できません)で申請してください。