診療所・施術所・歯科技工所・衛生検査所に関する手続き

更新日:2023年04月17日

診療所・助産所

診療所、歯科診療所、助産所を開設する(した)場合は,保健所長の許可等が必要です。事前にご相談にお越しください。
また、申請書等に記載された内容などを変更した(する)場合は、変更届等の提出が必要です。
申請等の手続きについては、保健総務課(電話:077-522-6757)までお問い合わせください。
(注意)申請時には手数料が必要な場合があります。

施術所(あんまマッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復)

施術所を開設した場合は,保健所長への届出が必要です。事前にご相談にお越しください。
また、届出書に記載された内容などを変更した場合は、変更届の提出が必要です。
届出手続きについては、保健総務課(電話:077-522-6757)までお問い合わせください。

歯科技工所

歯科技工所を開設した場合は、保健所長への届出が必要です。事前にご相談にお越しください。
また、届出書に記載された内容などを変更した場合は、変更届の提出が必要です。
届出手続きについては、保健総務課(電話:077-522-6757)までお問い合わせください。

衛生検査所

衛生検査所を開設する場合には、保健所長の登録が必要です。事前にご相談にお越しください。
申請等の手続きについては、保健総務課(電話:077-522-6757)までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 保健総務課 医事薬事係
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1番1号 明日都浜大津1階
電話番号:077-522-6757
ファックス番号:077-525-6161

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