国民健康保険 出産したとき(出産育児一時金)
大津市国民健康保険(以下「大津市国保」とする。)に加入している人が出産(妊娠85日以上の死産を含む)したときに、大津市国保から出産育児一時金が支給される制度です。病院で申請する「直接支払制度」と「加入者本人が分娩機関に全額を支払った後に大津市国保から出産育児一時金を受け取る」という2通りの方法があります。
支給額
- 分娩機関が産科医療補償制度に加入している場合
42万円
- 上記1.以外(海外出産など分娩機関が産科医療補償制度に加入していない場合)
または、妊娠85日以上22週未満の妊娠で出産、死産の場合などの場合
40万4千円
出産育児一時金の直接支払制度について
直接支払制度とは、出産育児一時金の額を限度として、かかった費用を保険者(大津市)から分娩機関(医療機関)等へ直接支払う制度です。
出産にかかる費用の経済的負担を軽減する為、平成21年10月1日以降の出産から、本人にお支払いする方法から、病院の口座に振り込む「直接支払制度」に変更となりました。
分娩機関で保険証を提示し、「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことで利用できます。(市役所での手続きは不要です)。
直接支払制度を利用することで、出産育児一時金の支給額が大津市国保から直接分娩機関等に支払われますので、分娩機関等での支払いは、分娩費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた金額になります。
ただし、以下の要件に該当する場合は、出産育児一時金の申請が必要です。詳細は下記の「出産育児一時金の申請について」をご参照ください。
- 分娩機関等への直接支払制度を利用し、分娩機関からの請求額が出産育児一時金の額に満たないとき
- 分娩機関等への直接支払制度を利用しなかったとき
- 海外での出産のとき
- 助産制度を利用したとき
注意
- 直接支払制度は、分娩機関によっては利用できないところがあります。詳しくは分娩機関にお問い合わせ下さい。
- 直接支払制度を利用できない分娩機関で出産される場合は、受取代理制度を利用できる場合があります。
- 受取代理制度を利用される場合は、事前に保険年金課までお問い合わせください。
出産育児一時金の申請について
以下の場合は、出産後に出産育児一時金の申請が必要となります。
直接支払制度を利用し、差額が生じた場合
大津市国保に加入している方で、直接支払制度を利用した分娩機関からの請求額が出産育児一時金の額よりも少なく、差額分が生じる方。
申請に必要なもの
- 直接支払制度の合意文書の写し
- 出産費用の領収書原本
- 預金口座のわかるもの
- 保険証
- 本人確認書類
直接支払制度を利用せずに出産育児一時金を受け取りたい場合
海外で出産された方や、直接支払制度を利用せずに出産された方。
申請に必要なもの
- 直接支払制度の合意文書の写し(海外で出産された方は不要です)
- 出生証明書
- 出産費用の領収書原本
- 預金口座のわかるもの
- 保険証
- 本人確認書類
注意
- 直接支払制度の合意文書について、制度を利用されなかった場合でも合意文書は必要となります。なお、海外で出産された方は不要です。
- 出生証明書と出産費用の領収書について、海外で出産された方は、原本と翻訳されたものがそれぞれ必要となります。
助産制度を利用した場合
助産制度を利用して出産された方。
申請に必要なもの
- 助産施設入所承諾書
- 助産施設で支払った領収書原本
- 保険証
- 本人確認書類
注意
助産施設入所承諾書については、福祉子ども部子ども家庭相談室に問い合わせてください。
共通の注意事項
- 申請は、出産の翌日から2年以内にしてください。2年を経過すると時効の成立となり、時効成立以降は申請が出来なくなります。
- 死産・人工妊娠中絶や出生児の住民票が大津市以外の場合、または海外で出産された場合には、それらを証明するものを添付してください。〈胎児火(埋)葬許可申請書・出生証明書等の写し〉
- 他の健康保険から、これに相当する給付を受けられる場合(被保険者本人が資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合)は、支給できません。
ダウンロード
国民健康保険出産育児一時金支給申請書のダウンロードについては、下記リンク先からご参照ください。
更新日:2018年08月27日