国民健康保険の加入者とは

更新日:2024年04月12日

 大津市内に居住している人で、職場の健康保険(健康保険組合、共済組合、船員保険など)に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、または生活保護を受けている人のほかは、すべて国民健康保険に加入することになります。(国民皆保険制度)

加入は世帯ごとに

国民健康保険の加入は世帯ごと(住民票の世帯)に世帯主が加入の届出をします。

一人ひとりが被保険者

国民健康保険では、加入は世帯ごとですが、大人や子どもの区別がなく一人ひとりが被保険者です。被保険者証(カード)は1人につき1枚交付します。

外国籍の方は

外国人住民の方(住民票のある方)は、国民健康保険に加入していただくことになります。(ただし、職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方は除きます。)また住民票のない方でも在留資格が、興行、技能実習、家族滞在、特定活動、公用で3ヶ月を超えて日本に滞在する予定である場合は、国民健康保険に加入することができます。

施設入所などにより住所を他の市町村へ移すとき(住所地特例)

施設入所や長期の入院などのために住所を施設や入院先などに移す場合は、移す前の市町村(大津市)の被保険者のままとなります。

国保ひと口メモ

  • 健康保険の任意継続制度
    職場などの健康保険に2か月(共済組合は1年)以上加入していた人が退職した場合、退職後20日以内に手続きすると在職中の健康保険に引き続き加入できる任意継続制度があります。
     
  • 職場の健康保険の扶養家族になることも
    年収が130万円未満(60歳以上の人や一定の障がいがある人は180万円未満)で、職場の健康保険に加入している本人によって生計を維持されている人は、その扶養家族として認められる場合があります。

(注)いずれも手続きが必要ですので、早めに職場の健康保険担当などに相談してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 資格給付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2750
ファックス番号:077-525-8887

保険年金課にメールを送る