後期高齢者医療制度 後期高齢者医療保険料の決まり方

更新日:2024年02月15日

保険料のしくみ

後期高齢者医療制度の保険料については、運営主体である滋賀県後期高齢者医療広域連合で決定し、県内に在住の後期高齢者医療制度の被保険者の保険料は、みなさん同じ保険料率での計算となります。保険料は、全ての被保険者に負担いただく「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額になります。

注意

  1. 夫婦ともに後期高齢者医療制度の被保険者の場合、個々に保険料を計算して負担いただきます。
  2. 後期高齢者医療制度は今までの国民健康保険、または健康保険組合、共済組合などの被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に新たに加入することになりますので、国民健康保険など他の医療保険制度と保険料が二重払いになることはありません。年度の途中で後期高齢者医療制度に加入された場合の保険料は、加入月以降の月割の計算で負担いただきます。ただし夫婦の一方が国民健康保険に加入されているなど、世帯でどなたかが国民健康保険に加入している場合は、加入している方の保険料が世帯主あてに請求されますのでご了承ください。
第8期(令和4・5年度)保険料率(年額)
区分 令和2・3年度 令和4・5年度
被保険者均等割額 45,512円 46,160円
所得割率 8.70% 8.70%
年間保険料上限額 64万円 66万円

年間保険料
⇒均等割額+(昨年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率

基礎控除額は43万円(合計所得2,400万円を超える場合逓減し、2,500万円を超える場合消失します。)

保険料が軽減される場合

所得の低い人の軽減

世帯主と被保険者全員の所得が一定以下の人は、世帯の所得水準に合わせて、均等割額が「7割・5割・2割」のいずれかの割合で軽減されます。

均等割額軽減の基準と割合
対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計)
均等割額の軽減割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)以下 7割
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)以下 5割
43万円+(53.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数(※)-1)以下 2割

注:年金・給与所得者の数とは、次の(1)または(2)に該当する世帯主および世帯の被保険者の人数です。
(1)前年中の給与収入が55万円を超える方
(2)前年中の公的年金等収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方

職場の健康保険などの被扶養者であった人の軽減

職場の健康保険などの被扶養者から後期高齢者医療制度に加入された方は、特例措置により、所得割額がかからず、加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減となります。

保険料が変更になったとき

所得の修正申告をされた方や、年度の途中に県外から大津市に転入されたことで転入前市町村に所得の照会が必要な方は、保険料額が年度途中に変更になる場合があります。

その際は、保険料変更のお知らせに従ってお納めをお願いします。また、減額変更に伴い保険料の還付が発生した方は、保険料額変更のお知らせと別に保険料の還付をお知らせしますので、口座登録がまだの方はお知らせに従い還付口座の申請を行ってください。

なお、還付口座の申請については、下記のリンクにある大津市電子申請サービスからも申し込みが可能です。

また、大津市電子申請サービスによる申請においては、公的個人認証サービスによる被保険者様の本人確認を行います。公的個人認証サービスには、マイナンバーカード、専用のICカードリーダーまたは対応のスマートフォン等が必要です。申請者が被保険者本人でない場合は、委任状等代理権を証する書類を添付のうえ、郵送または窓口でご申請ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

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