後期高齢者医療制度 後期高齢者医療保険料の納め方について

更新日:2024年02月05日

保険料の納付方法について

保険料はお一人おひとりが納めることになっています。
納付は窓口に出向いて納めていただく手間をかけないため、原則として2か月ごとに支払われる年金の受給額から2か月分の保険料をあらかじめ特別徴収(天引き)させていただきます。
年金天引きができない場合に、普通徴収として納付書や口座振替で納めていただくことになります。

特別徴収(4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回納付)

年金からの天引きにより2か月に1回、保険料を納めていただきます。介護保険料が天引きになっている年金から後期高齢者医療制度の保険料も天引きすることになっています。

特別徴収にならない方

  • 介護保険料を特別徴収(年金からの天引き)されていない方
  • 年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料との合算額が年金額(注意1)の2分の1を超えている方
  • 75歳になり後期高齢者医療制度に加入した当初の方
  • 年度途中で他の市区町村から転入した方など

注意1:年金を2つ以上受給している場合は、合計額ではなく、介護保険の特別徴収の対象となっている年金のみの額で判定します。

普通徴収(7月から翌年3月までの9回各期納付)

特別徴収でない方は、保険料を納付書や口座振替により納めていただきます。保険料額の変更や年金額の減額等で特別徴収ができなくなった場合も普通徴収になります。
また、他の市区町村からの転入等により年度途中で資格を取得した方や、75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となった当初の方は、特別徴収の対象条件を満たしている場合でも、年金保険者との間の手続きが出来るまでは普通徴収となります。
現在、特別徴収の方で普通徴収を希望される方は年金天引きから口座振替への変更手続きについてを参照して下さい。納付書を選択することはできません。

納付書でのお支払いについて(普通徴収)

後期高齢者医療保険料は、大津市役所の保険年金課、市内の各支所(市民センター)及び下記の金融機関、または「LINE Pay 請求書支払い」、「PayPay請求書払い」、「au PAY(請求書支払い)」、「d払い 請求書払い」、「J-Coin請求書払い」、「モバイルレジ」、「PayB」、「楽天銀行コンビ二支払サービス」、「楽天ペイ(請求書払い)」でお支払いいただけます。

コンビニエンスストア等でのお支払いについては、下記リンクをご参照ください。

スマートフォン決済でのお支払いについては、下記リンクをご参照ください。

お支払いいただける金融機関等一覧

  • 滋賀銀行、みずほ銀行、関西みらい銀行、京都信用金庫、福井銀行(注1)、京都銀行、滋賀中央信用金庫、京都中央信用金庫、滋賀県民信用組合、滋賀県信用組合、京滋信用組合、近畿産業信用組合、近畿労働金庫、レーク滋賀農業協同組合

以上の各金融機関の本店及び各支店

(注1)福井銀行については令和6年3月31日までご利用いただけます。

  • 近畿2府4県内のゆうちょ銀行・郵便局

口座振替でのお支払いについて(普通徴収)

下記に記載の金融機関にてお手続きいただけます。
口座振替の手続きには、後期高齢者医療制度の被保険者証、預金通帳、通帳の届出印が必要です。
口座振替依頼書は大津市役所の保険年金課、市内の各支所(市民センター)及び市内の対象金融機関の窓口には置いてありますが、市外の金融機関の窓口には置いていない場合がありますのでご注意ください。

口座振替は原則として、口座振替依頼書を提出された月の翌月末の納期限から開始となります。依頼から開始までにお時間を要しますので、その間の納め忘れにはくれぐれもご注意ください。

口座振替がご利用いただける金融機関等一覧

  • 滋賀銀行、みずほ銀行、関西みらい銀行、京都信用金庫、三菱UFJ銀行、福井銀行(注1)、京都銀行、滋賀中央信用金庫、京都中央信用金庫、滋賀県民信用組合、滋賀県信用組合、京滋信用組合、近畿産業信用組合、近畿労働金庫、レーク滋賀農業協同組合、ゆうちょ銀行

以上の各金融機関の本店及び各支店

(注1)福井銀行については令和6年3月31日までご利用いただけます。

ペイジー口座振替受付サービスについて

キャッシュカードがあれば、ハンコがなくても口座振替のお申込みができます。

「ペイジー口座振替受付サービス」とは、ペイジー専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替のお申込みができるサービスです。

金融機関のキャッシュカードがあれば、通帳や届出印がなくても市役所の保険年金課窓口で、後期高齢者医療保険料の口座振替のお申込手続をすることができます。(令和5年5月より順次サービス開始予定。)

口座振替のお申込みから登録完了までの時間が大幅に短縮できます。ぜひこのサービスをご利用ください。

サービス対象金融機関

滋賀銀行、関西みらい銀行、京都銀行、ゆうちょ銀行、京都信用金庫

注 上記以外の金融機関は口座振替依頼書への記入・押印による従来通りのお手続きとなります。また、ペイジー口座振替受付サービス対象の金融機関でも従来通りのお手続きが可能です。

お申込み窓口

市役所保険年金課窓口

お申込みに必要なもの

  • サービス対象金融機関のキャッシュカード(受付時に暗証番号を入力していただきます。)
  • 被保険者番号がわかるもの(後期高齢者医療被保険者証等)
  • 来庁者(申込者)の本人確認ができる公的身分証明書(マイナンバーカード、免許証等)

お申込みにあたっての注意事項

  •  お持ちのカードの種類によっては取り扱いできない場合があります(代理人カード、生体認証キャッシュカードで磁気ストライプのないカード、法人カード、入金専用カードなど) 。
  • クレジット機能のみのカードでは、ペイジー口座振替受付サービスはお申込みできません(キャッシュカード機能が共用になっているクレジットカードの場合はお申込み可能です。) 。
  • 各金融機関のメンテナンスなどの期間中は取り扱いできない場合があります。
  • 暗証番号は間違わずに正確に入力してください。連続して入力を間違われますとそのカードは使えなくなることがありますのでご注意ください。

特別徴収の場合の仮徴収と本徴収について

特別徴収の場合の仮徴収と本徴収

仮徴収(4月、6月、8月の年金からの特別徴収分)

保険料は前年の所得などに応じて決定しますが、決定するまでの間の3回(4月、6月、8月)は、前年度の2月に年金から特別徴収した額を仮徴収額として特別徴収します。
なお、前年度に特別徴収がなかった方は、前々年中の所得などをもとに見込額を算定し、仮徴収として特別徴収します。
また、所得の変動などで保険料の平準化が必要な場合は、保険料額を変更します。

本徴収(10月、12月、2月の年金からの特別徴収分)

前年の所得などに応じて年間保険料額が決定したあと、仮徴収で納めていただいた額を差し引いた残りの額を3回(10月、12月、2月)で特別徴収します。

平成20年12月の政府決定により保険料を年金から天引きでお支払いただいている方が納付方法を口座振替に変更する場合の要件が撤廃されました。
これにより希望される方は誰でも手続きをしていただくと保険料を口座振替でお支払いただくことが可能となりました。

年金天引きを希望しない場合は手続きが必要です

保険料の納付方法は原則年金からの特別徴収(天引き)です。
年度の途中に75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となった方など、現在のところは保険料を普通徴収(納付書等)で納付している方でも、特別徴収の要件を満たし年金保険者との間の手続きが完了すると、納付方法が年金天引きに変更することになります。
今後の年金天引きを希望しない方は、必ず保険料納付方法変更(特別徴収から普通徴収)の手続きをしてください。ただし、口座振替のみとなります。

年金天引きから口座振替への変更手続きについて

詳細
順番 手続き書類 手続き場所 用意するもの
1 保険料の口座振替依頼書 金融機関 被保険者証・預金通帳・届出印
2 保険料の納付方法変更申出書
(特別徴収から普通徴収)
保険年金課または支所 被保険者証
上記口座振替依頼書の本人控え
  • 手続き書類は、それぞれの手続き場所に備え付けてあります。
  • すでに口座振替依頼の手続きが済んでいる方は、1の手続きは必要ありません。

口座振替の手続き後、金融機関の窓口で口座振替依頼書の本人控えを受け取ります。その本人控え、被保険者証を持参のうえ、保険年金課・最寄りの支所(市民センター)にて後期高齢者医療制度の保険料納付方法変更(特別徴収から普通徴収)の手続きをしてください。
職員が本人控えで口座振替の手続きが済んでいることを確認して受付いたします。なお、年金天引きを中止するのに2か月程度かかりますのでご了承ください。

口座振替への変更手続き後に保険料の納付方法を年金天引きへ戻す場合

被保険者証を持参のうえ、保険年金課・最寄りの支所(市民センター)にて後期高齢者医療制度の保険料納付方法変更(普通徴収から特別徴収)の手続きをしてください。なお、年金天引きを再開するのに12か月程度かかることもありますのでご了承ください。

保険料納付済額のお知らせ(はがき)の送付について

口座振替もしくは納付書で保険料をお支払いいただいている場合は保険年金課より1月中旬に「後期高齢者医療保険料納付済額のお知らせ」をはがきでお送りしますので、税申告の際にご利用ください。

 

〇税申告をいただく際には、このお知らせ(はがき)に記載された金額に以下の額を加えて社会保険料控除としてご申告ください。

 ・年金保険者から発行される源泉徴収票に記載されている「後期高齢者医療保険料」

 ・昨年中に大津市へ転入または大津市から転出された方は、前(現)住所地で納付された保険料

 ・75歳年齢到達等により後期高齢者医療制度へ加入前の医療保険へ昨年中に支払った保険料

 

〇年金天引きで支払った後期高齢者医療制度の保険料はその被保険者本人の社会保険料控除となりますが、世帯主や配偶者などの名義の口座から振替で納付した保険料は口座の名義人の社会保険料控除となります。

 

納付確認書について

1月から12月までの1年間に納付された特別徴収、普通徴収の保険料額を記載した「後期高齢者医療保険料納付確認書」を交付することができます。

保険料納付済額のお知らせ(はがき)や源泉徴収票の到着よりも早く納付済額の確認が必要な方など、交付を希望される方には、随時交付しております。申請方法は下記をご覧ください。

 

●お近くの支所もしくは市役所窓口での申請方法

被保険者証や運転免許証、マイナンバーカードなど、申請者の本人確認ができる書類をお持ちください。

なお、申請者が、被保険者本人または同一世帯の家族以外の場合は、被保険者からの委任状が必要となります。

 

●お電話での申請方法

保険年金課 高齢者医療係(077-528-2687)までお電話ください。被保険者番号などで本人確認を行った上で、郵送により交付いたします。

なお、個人情報保護のため、郵送先は被保険者の住民票上の住所またはあらかじめ登録されている送付先の住所に限ります。(それ以外の住所への郵送はできません。)

届け出書類

納付方法を年金天引きから口座振替へ変更する場合

大津市市税等口座振替依頼書(3部複写)

口座振替へ変更した納付方法を年金天引きへ戻す場合

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

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