後期高齢者医療制度 医療と介護の負担軽減(高額介護合算療養費)

更新日:2023年05月08日

後期高齢者医療制度では医療機関の窓口で支払った1か月の自己負担額が自己負担限度額(月額)を超えた場合に高額療養費が支給されます。

また、介護保険制度でも同様に介護サービスを利用して支払った自己負担額が自己負担限度額(月額)を超えた場合に高額介護(予防)サービス費が支給されます。

このように各々の制度において、従前から世帯の負担が著しく高額にならない措置がとられていましたが、後期高齢者医療制度と介護保険制度の両制度を利用する世帯の負担を更に軽減するため、同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関で支払った自己負担額と介護サービスで支払った自己負担額を合算した額が高額介護合算療養費制度の自己負担限度額(年額)を超える場合に、申請によりその超える分を支給します。なお、自己負担額は後期高齢者医療制度の高額療養費および介護保険制度の高額介護サービス費を控除して合算します。

高額介護合算療養費の計算のしかた

計算期間内(8月1日から翌年7月31日までの12か月)に同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関で支払った自己負担額と介護サービスで支払った自己負担額を合算します。ただし、同世帯内でも国民健康保険などの他の医療保険制度の被保険者が支払った医療費や介護保険制度の自己負担額は原則合算できません。また、医療保険制度での入院時の食事代や居住費、差額ベッド料などや介護保険制度での福祉用具購入費、住宅改修費、施設サービス等の食費、居住費、その他日常生活費などは合算の対象外となります。

両制度での自己負担額を合算した額が下記の表に示す自己負担限度額(年額)を超える場合、申請により超える分を両制度の自己負担額の比率に応じて按分して、後期高齢者医療制度からは高額介護合算療養費として、介護保険制度からは高額医療合算介護(予防)サービス費として支給します。

自己負担限度額表

自己負担限度額(年額) 毎年8月~翌年7月
割合 所得区分 医療費と介護費を合算した限度額
3割 現役並み所得者3(住民税課税所得690万円以上) 212万円
3割 現役並み所得者2(住民税課税所得380万円以上) 141万円
3割 現役並み所得者1(住民税課税所得145万円以上) 67万円
2割 一般2 56万円
1割 一般1 56万円
1割 区分2(下記注意2参照) 31万円
1割 区分1(下記注意3参照) 19万円

注意

  1. 区分は毎年7月31日における後期高齢者医療制度の高額療養費の限度額区分を適用します。
  2. 世帯全員が市県民税非課税
  3. 世帯全員が市県民税非課税で総所得金額0円(年金収入の控除額は80万円とします)、区分1で介護保険サービスを利用された方が複数いる世帯の場合は、自己負担限度額の適用方法が異なります。

合算の範囲

基準日(計算期間の末日、通常7月31日)時点で加入する医療保険ごとに世帯単位で計算し、医療保険と介護保険の両方で負担した一部負担金額を合算します。住民票の上で同じ世帯であっても、異なる医療保険に加入している方は別世帯となり、合算の対象となりません。

高額介護合算療養費の申請手続き

高額介護合算療養費の支給対象となる被保険者の方には「高額介護合算療養費支給申請書」が郵送されます。

ただし、計算期間内に、他府県から転入された方や他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方の場合は、被保険者の方が以前の保険者で自己負担された額を把握することができません。そのため、高額介護合算療養費の支給対象となる被保険者は、保険者加入暦の欄に以前の医療保険者や介護保険社の加入暦を記載して申請をする必要があります。

後期高齢者医療制度の被保険者の方の高額介護合算療養費の申請は保険年金課もしくは最寄りの支所(市民センター)で受付をいたします。(介護保険課での申請は不要です。)

高額介護合算療養費の支給については、後期高齢者医療制度と介護保険制度の各々の制度から支給額の通知があり、被保険者の指定口座へ振込みします。

申請手続きにおける注意事項

  1. 後期高齢者医療制度に加入している夫婦の場合、個々に申請が必要になります。
  2. 高額介護合算療養費の申請は、ご案内到着後2年を経過しますと時効となります。

手続きに必要なもの

  • 預金通帳など口座番号等のわかるもの
  • 委任状(高額介護合算用)
    (申請者が被保険者以外の場合は、被保険者からの委任状が必要)
  • 申立書・誓約書(高額介護合算用)
    (被保険者が死亡していて、相続人が申請する場合に必要)
  • 被保険者証(後期高齢者医療・介護保険)

電子申請について

高額介護合算療養費の支給及び自己負担額証明書の交付申請については、下記のリンクにある大津市電子申請サービスからも申し込みが可能です。

なお、大津市電子申請サービスによる申請においては、公的個人認証サービスによる被保険者様の本人確認を行います。公的個人認証サービスには、マイナンバーカード、専用のICカードリーダーまたは対応のスマートフォン等が必要です。申請者が被保険者本人でない場合は、委任状等代理権を証する書類(相続人代表者が申請する場合は申立書・誓約書)等を添付のうえ、郵送または窓口でご申請ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

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