後期高齢者医療制度 後期高齢者医療費の自己負担額が高額になった場合(高額療養費)

更新日:2022年11月18日

医療機関の窓口で支払われた1か月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に高額療養費が支給されます。支給にあたって、最初に申請で振込み口座を登録していただく必要があります。老人保健制度で、すでに高額療養費の支給口座の登録をされていた方には、後期高齢者医療制度でも継続して該当口座へ支給します。(支給口座の変更を希望される方は、再度、高額療養費支給申請書が必要となります。)

高額療養費の計算のしかた

後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関窓口で支払った金額ついて、病院、診療所、診療科、調剤の区別なく高額療養費の計算対象として取り扱います。外来で支払った分については、外来(個人単位)でみて自己負担限度額を超えた分を支給します。入院で支払った分または同世帯内で支払った分を合算する場合は、入院+外来(世帯単位)でみて自己負担限度額を超えた分を支給します。ただし、同世帯内でも国民健康保険などの他の医療保険の被保険者が支払った金額は合算できません。また、入院時の食事代や医療保険の適用がない差額ベッド料などは支給の対象外となります。一部負担の割合が3割の方は、外来・入院の区別なく、下表のとおり世帯単位で計算されます。 高額療養費の支給は医療機関からの診療報酬明細書が滋賀県後期高齢者医療広域連合に届いてからの計算となるため、通常は診療月から3か月後の支給となります。

通常月の自己負担限度額(令和4年10月以降)
区分 一部負担の割合 自己負担限度額(月額) 外来(個人単位) 自己負担限度額(月額) 入院 + 外来(世帯単位)
現役並み所得者3 (住民税課税所得690万円以上) 3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント
(多数回該当140,100円)
(下記注意1参照)
現役並み所得者2 (住民税課税所得380万円以上) 3割 167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント
(多数回該当93,000円)
(下記注意1参照)
現役並み所得者1 (住民税課税所得145万円以上) 3割 80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント
(多数回該当44,400円)
(下記注意1参照)
一般2 2割 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用 (年間上限144,000円)
(下記注意4参照)
57,600円 (多数回該当44,400円)
(下記注意1参照)
一般1 1割 18,000円 (年間上限144,000円)
(下記注意4参照)
57,600円 (多数回該当44,400円)
(下記注意1参照)
区分2(下記注意2参照) 1割 8,000円 24,600円
区分1(下記注意3参照) 1割 8,000円 15,000円

注意

  1. 過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の額
  2. 世帯全員が市県民税非課税
  3. 世帯全員が市県民税非課税で総所得金額0円(年金収入の控除額は80万円とします)
  4. 年間は毎年8月から翌年7月で計算します。

75歳到達月の特例について

高額療養費は、医療保険制度ごとに診療月単位で計算することから、75歳の誕生日を迎えて月の途中(月の初日を除く)に後期高齢者医療制度の被保険者になられると、その資格取得月は、それまで加入していた医療保険(国民健康保険、被用者保険等)と後期高齢者医療制度のそれぞれで自己負担限度額(月額)までの負担が必要となり、被保険者によっては負担が倍に増えることがありました。この問題については、平成20年11月の政府決定により平成21年1月診療以降の医療機関窓口での取り扱いについて、資格取得月の被保険者の個人単位の自己負担限度額(月額)に新たに入院+外来(個人単位)を設け、従前の医療保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ2分の1の自己負担限度額(月額)を設定することにより、通常の月と同様の負担で済むようになりました。

後期高齢者医療制度被保険者の75歳到達により、被扶養者が他の医療保険に変更になった場合、被扶養者の自己負担限度額についても同様の取扱いとなります。

申請書の送付

高額療養費支給対象の後期高齢者医療制度の被保険者で支給口座の登録が無い場合は、対象者あて「高額療養費支給申請書」が郵送されます。

高額療養費の申請は、診療月の翌月から2年以内に申請してください。

手続きに必要なもの

  • 預金通帳など口座番号等のわかるもの
  • 委任状(被保険者以外の口座に振り込む場合は、申請書の下段にある被保険者からの委任状が必要)
  • 申立書・誓約書(被保険者が死亡していて、相続人で申請する場合に必要)
  • 被保険者証

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電子申請について

後期高齢者医療高額療養費の支給申請については、下記のリンクにある大津市電子申請サービスからも申し込みが可能です。

なお、大津市電子申請サービスによる申請においては、公的個人認証サービスによる被保険者様の本人確認を行います。公的個人認証サービスには、マイナンバーカード、専用のICカードリーダーまたは対応のスマートフォン等が必要です。申請者が被保険者本人でない場合は、委任状等代理権を証する書類(相続人代表者が申請する場合は申立書・誓約書)等を添付のうえ、郵送または窓口でご申請ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

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