後期高齢者医療制度のポイント

更新日:2024年02月15日

今までの医療保険を喪失して後期高齢者医療制度に加入します

国民健康保険、または社会保険、健康保険組合、共済組合などの被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に新たに加入することになります。

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格取得)  
    加入手続きは不要です。誕生月の前月末日までに、大津市から被保険者証が郵送されます。
  • 65歳以上75歳未満の方で、申請により滋賀県後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた方(認定日から資格取得)

保険年金課・最寄りの支所(市民センター)にて受付を行ない、滋賀県後期高齢者医療広域連合での認定後、大津市から被保険者証を郵送します。

今まで被用者保険の本人であった方で配偶者等の被扶養者がおられる場合は、被用者保険からの脱退に伴い、被扶養者の方も現在の被用者保険の資格が無くなりますので、国民健康保険等の他の医療保険に加入していただく必要があります。

お医者さんでは

医療機関の窓口では、所得により判定された負担割合に応じて1割、2割もしくは3割を負担します。医療はこれまでと同じように受けられます。

75歳になられた方で今まで被用者保険の被保険者であった方は、一部負担金の割合の判定方法が従来と異なります。

保険料は、加入者一人ひとりが納めます

後期高齢者医療制度の保険料については、運営主体である滋賀県後期高齢者医療広域連合で決定し、県内に在住の後期高齢者医療制度の被保険者の保険料は、みなさん同じ保険料率での計算となります。保険料は、加入者に等しく負担いただく「均等割額」と所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額になります。

保険料の納付方法は原則として年金からお支払いいただきます

金融機関でお支払いいただくなどの手間をおかけしないためのものです。また、保険料徴収のための行政コストを削減することができます。

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健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

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