後期高齢者医療制度 後期高齢者の住所に変更があった場合

更新日:2023年02月28日

大津市へ転入される場合

新しい被保険者証を後日郵送します。
県外から転入される場合で、前住所地にて「後期高齢者医療負担区分等証明書」等の交付を受けている場合は、転入手続きの際に提出してください。
被保険者の転入により、転入を受け入れた世帯の構成が変わる場合は、翌月から窓口負担割合などが変更される場合があります。

市内での転居の場合

新しい被保険者証を後日郵送します。限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証を交付されている方は、これらの証も後日郵送します。
被保険者の転居により、転居を受け入れた世帯の構成が変わる場合は、翌月から窓口負担割合などが変更される場合があります。

大津市から滋賀県内の他市町へ転出される場合

被保険者証を返還してください。
転出予定日が未来日のため、転出時に被保険者証を返還することができない場合は、後日古い被保険者証を返還してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証を交付されている方は、これらの証も返還してください。

大津市から滋賀県外へ転出される場合(住所地特例対象施設を除く)

被保険者証を返還してください。
転出予定日が未来日のため、転出時に被保険者証を返還することができない場合は、後日古い被保険者証を返還してください。
限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証を交付されている方は、これらの証も返還してください。

また、滋賀県外に転出される場合は 「後期高齢者医療負担区分等証明書」等、各種証明書の交付申請が必要です。交付を受けた各種証明書は、転入先の後期高齢者医療制度担当窓口に提出してください。

転出における各種証明書交付申請等のお手続きについて、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

県外へ転出される方

後期高齢者医療制度に加入する前日に職場の健康保険等の被扶養者であった方

障害認定を受けている65歳から74歳までの方

特定疾病療養受療証を交付されている方

大津市から滋賀県外の住所地特例対象施設へ転出される場合

滋賀県外にある病院や診療所への入院・介護保険施設などへの入所の場合は、転出のお手続きの際に、住所地特例適用に関する届出が必要となります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

新しい被保険者証は後日郵送します。限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証を交付されている方は、これらの証も後日郵送します。

※後期高齢者医療制度は、原則として居住している都道府県の後期高齢者医療広域連合を保険者として加入するしくみになっていますが、他の後期高齢者医療広域連合内(都道府県内)の病院や診療所、介護保険施設や有料老人ホームなどに入所する場合に限り、従来居住していた都道府県(後期高齢者医療広域連合)の被保険者証を引き続き利用することとなります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

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