後期高齢者医療制度 障害認定を撤回する場合について

更新日:2022年03月29日

65歳以上75歳未満の方で、障害認定を受けている方のうち、一定の障害の状態(下記1~5)から不該当になった場合、または障害認定の撤回の申請をされる場合は、後期高齢者医療制度から脱退することになりますので、被保険者証などを返還してください。
(後期高齢者医療制度の脱退により、いずれかの医療保険への別途加入手続きが必要です)

  1. 身体障害者手帳1級から3級
  2. 身体障害者手帳4級の一部(音声・言語・そしゃく機能障害と下肢機能障害の一部)
  3. 療育手帳重度A1、A2(最重度、重度)
  4. 精神障害者福祉手帳1級、2級
  5. 障害基礎年金受給者1級、2級

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(交付されている方のみ)
  • 特定疾病療養受領証(交付されている方のみ)

申請書ダウンロード

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

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