後期高齢者医療制度 障害認定を受ける場合

更新日:2022年03月29日

65歳以上75歳未満の方で、申請により滋賀県後期高齢者医療広域連合が一定の障害(下記1~5)があると認めた方は、認定日より後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得します。
(後期高齢者医療制度に加入されることにより、現在加入している医療保険は喪失することになります。医療保険には別途喪失の手続きが必要です。)

  1. 身体障害者手帳1級から3級
  2. 身体障害者手帳4級の一部
    (音声・言語・そしゃく機能障害と下肢機能障害の一部)
  3. 療育手帳重度A1、A2(最重度、重度)
  4. 精神障害者福祉手帳1級、2級
  5. 障害基礎年金受給者1級、2級

手続きに必要なもの

  • 確認書類
    (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳、障害基礎年金証書など)
  • 現在加入している医療保険の被保険者証

ダウンロード 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

保険年金課にメールを送る