後期高齢者医療制度 限度額適用(標準負担額減額)認定証について

更新日:2022年11月18日

入院または高額な外来診療を受ける場合、医療機関窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証(現役並み所得者の方は「限度額適用認定証」)」を提示すると、窓口での支払額の上限が所得に応じた自己負担限度額までとなり、非課税世帯の方は入院した場合の食事代が減額されます。
ただし、医療保険の適用がない差額ベッド料などは別途負担いただきます。

なお、限度額適用・標準負担額減額認定を受けた方で、医療機関窓口で証の提示を忘れて支払い時に限度額・減額の適用が受けられなかった場合、自己負担額を超えた一部負担金は、後日高額療養費として支給を受けることができます。
また、食事代の減額が受けられなかった分は、医療機関で支払った分の領収書を持参のうえ、食事療養差額支給の申請をすることにより、後日支給を受けることができます。

所得区分について

所得区分の判定について
所得区分 負担割合 判定基準
現役並み所得者3 3割
  1. 住民税課税所得690万円以上の方
  2. 上記の方と同一世帯の方
現役並み所得者2 3割
  1. 住民税課税所得380万円以上の方
  2. 上記の方と同一世帯の方
現役並み所得者1 3割
  1. 住民税課税所得145万円以上の方
  2. 上記の方と同一世帯の方
一般2 2割

3割負担に該当せず、本人を含み、同一世帯に課税所得が28万円以上の被保険者がおられ、以下の基準に該当する方

  1. 世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  2. 世帯内の被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上
一般1 1割 現役並み所得者、一般2、住民税非課税世帯以外の方
住民税非課税世帯 【区分2】
1割
世帯の全員が住民税非課税世帯の方(区分1以外の方)
【区分1】
1割
  1. 世帯の全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得の合計(公的年金控除額は80万円として計算)が0円となる方
  2. 老齢福祉年金を受給している方

交付を受けることができる方

限度額適用認定証

  • 現役並み所得者2の方
  • 現役並み所得者1の方

限度額適用・標準負担額減額認定証

  • 住民税非課税世帯 区分2の方
  • 住民税非課税世帯 区分1の方

各認定証は、一度申請いただくと、翌年度からは被保険者証と併せて送付します。(引き続きいずれかの区分に該当する場合。)

毎月の医療費の自己負担限度額、入院時の食事代について

毎月の医療費の自己負担限度額や入院時の食事代については、下記ページをご参考ください。

手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 入院日数が確認できる領収書等の書面(区分2に該当される場合で申請月以前の12か月の入院日数が91日以上の場合)
  • 老齢福祉年金受給者は年金証書
  • 委任状(被保険者もしくは被保険者と同じ世帯のご家族以外の方が申請する場合に被保険者からの委任状が必要)

申請書

現役並み所得者

住民税非課税世帯

電子申請について

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の申請については、下記のリンクにある大津市電子申請サービスからも申し込みが可能です。

なお、大津市電子申請サービスによる申請においては、公的個人認証サービスによる被保険者様の本人確認を行います。公的個人認証サービスには、マイナンバーカード、専用のICカードリーダーまたは対応のスマートフォン等が必要です。
申請者が被保険者本人でない場合は、委任状等代理権を証する書類を添付のうえ、郵送または窓口でご申請ください。

また、電子申請サービスをご利用いただけるのは、住民税非課税世帯の区分1、区分2の方がお持ちいただく「限度額適用・標準負担額減額認定証」です。
現役並み所得者区分1、区分2の方が「限度額適用認定証」の申請をされる場合は、窓口または郵送にてご申請ください。
世帯の所得区分については、ご申請前にお問合わせ先までご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 高齢者医療係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2687
ファックス番号:077-525-8887

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