有料道路通行料金割引制度について
有料道路を通られる際に、市町村の証明印が押印された手帳を提示することで通行料金が割引になります。
手帳に証明印がない場合は、手帳を提示しても割引を受けることができませんのでご注意ください。
ETCシステムをご利用される場合は、割引後の金額が請求されます。
対象者
- 本人が運転する場合
全ての身体障害者手帳所持者 - 介護者が運転する場合
第1種身体障害者手帳所持者または療育手帳A所持者
対象要件
以下の(ア)と(イ)両方の要件を満たす自動車で、お一人につき1台限定です。
(ア)所有者要件
車検証の所有者欄が、障害者本人または親族等、あるいは障害者本人を継続して日常的に介護している者の場合。
(イ)車種要件
乗用自動車 |
車検証の用途欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。(軽自動車を含む) |
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貨物自動車 |
車検証の用途欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500キログラム以下のもの。 |
特種用途自動車 |
車検証の用途欄に「特種」と記載されているもののうち、車体の形状欄に車椅子移動車、身体障害者輸送車又はキャンピング車と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。 |
二輪自動車 |
総排気量が125ccを超えるもの。 |
以下の自動車は割引の対象外となります。
- 割賦購入(ローン)又は長期リース以外で、車検証の所有者欄・使用者欄に法人名が記載されているもの。(福祉施設の所有車を含む)
- 車検証の用途欄に「事業用」と記載されているもの。
- 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの及び目隠しされているもの。
- 外見上、営業のために使用していることが明らかであるもの。
- レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等。
割引率
通常料金の5割(半額にした際に端数が生じる場合は、10円単位又は50円単位で切り上げ)
有効期間
新規および変更の申請の手続き修了より2回目の誕生日まで有効
更新の申請の手続き修了より3回目の誕生日まで有効(最長2年2ヶ月)
なお、更新の手続きは割引有効期限の2ヶ月前から手続きができます。
申請方法
下記の必要書類を持参の上、障害福祉課にお越しください。
支所や郵送では受付できませんのでご注意ください。
大津市役所障害福祉課(大津市役所本館1階)
電話番号 077-528-2745
ファックス番号 077-524-0086
必要書類
手帳提示の場合 |
ETCご利用の場合 |
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身体障害者手帳または療育手帳 |
必要 |
必要 |
車検証 |
必要 |
必要 |
運転免許証(本人運転の場合のみ) |
必要 |
必要 |
ETCカード(原則、障害者本人名義のもの) |
不要 |
必要 |
ETCセットアップ申込書・証明書 |
不要 |
必要 |
適用範囲
- 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社の管理する有料道路
- 首都高速道路株式会社の管理する有料道路
- 阪神高速道路株式会社の管理する有料道路
- 本州四国連絡高速道路株式会社の管理する有料道路
- 地方道路公社の管理する有料道路
- 道路管理者(都道府県市町村)の管理する有料道路
更新日:2018年08月27日