障害福祉サービスについて
障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービスで、障害者施設や居宅介護などの在宅サービス等の利用及び障害児の通所施設利用等に係る給付です。
対象者
障害児、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病の方(障害者総合支援法の対象となる151疾病一覧 (PDF:765.3KB) )等
種類
- 訪問を受けるサービス (居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)
- 施設に通って利用するサービス(生活介護、短期入所、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型)
- グループホーム
- 施設に入所するサービス(療養介護、施設入所支援)
- 相談支援サービス(計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援)
- 障害児通所支援給付サービス(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス)
種類によって対象者が限られる場合があります。
障害福祉サービスの利用方法
支給決定(受給者証に記載された内容)を受けたサービスについて、指定事業者の中から利用したい事業者を選択し、契約を結んで、サービスの提供を受けます。複数の事業者と契約することもできます。申請については委託相談支援事業所(下記の表を参照)へご相談ください。
サービスの利用相談
障害福祉サービスの利用は、下記の委託相談支援事業所にご相談ください。委託相談支援事業者では次のようなサービスがご利用いただけます。
- 障害者、家族からの相談対応
- 各種サービスの申請支援
- サービス利用計画作成、サービスの調整等の支援
委託相談支援事業所一覧について
名称 | 所在地・連絡先 | 備考 |
---|---|---|
やまびこ総合支援センター内 生活支援センター |
大津市馬場二丁目13-50 電話番号:077-527-0494 ファックス番号:077-527-0334 |
相談支援の総合的援助 |
障害者生活支援センターいるか | 大津市におの浜四丁目2-33 大津市障害者福祉センター内 電話番号:077-527-2355 ファックス番号:077-527-2355 |
主として身体障害者に対応 |
精神障害者地域生活支援センター オアシスの郷 |
大津市桜野町一丁目10-5 電話番号:077-510-5725 ファックス番号:077-510-5726 |
主として精神障害者に対応 |
地域生活サポートセンターじゅぷ | 大津市一里山二丁目2-8 電話番号:077-548-3511 ファックス番号:077-548-3515 |
身体障害者、知的障害者、精神障害者、児童に対応 |
障がい児者相談センターみゅう | 大津市一里山四丁目27-35 電話番号:077-543-2567 ファックス番号:077-543-7328 |
主として知的障害者、児童に対応 |
相談支援事業ひびき | 大津市唐崎三丁目1-15 電話番号:077-578-5720 ファックス番号:077-578-5720 |
主として知的障害者、児童、精神障害者に対応 |
障害者相談・生活支援センター やすらぎ |
大津市中庄一丁目15-18 クレストビル2階 電話番号:077-526-7802 ファックス番号:077-526-7803 |
主として精神障害者に対応 |
木戸障害者相談支援センター | 大津市木戸709 電話番号:077-592-8022 ファックス番号:077-592-8018 |
身体障害者、知的障害者、精神障害者、児童に対応 |
サービス利用計画の作成、サービスの調整等の支援については、上記以外の指定特定相談支援事業者もご利用いただけます。
障害支援区分の認定
障害福祉サービスのうち、利用するためには、事前に障害支援区分認定を受ける必要があるサービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、短期入所、グループホーム、療養介護、生活介護、施設入所支援)があります。
障害支援区分は、障害の状況等を調査を行うとともに、医師意見書等を参考に市が設置した「介護給付費等の支給に関する審査会」で審査・判定されます。
- 障害支援区分は、区分1から区分6までで区分6が最重度となります。
- 障害支援区分の認定有効期間は原則として3年間です。(障害の状況により期間が1年間等になる場合もあります。)
- 障害支援区分により利用できるサービスが異なってきます。(各サービスの対象者を確認してください。)
18歳未満の障害児については、障害支援区分の認定は行いません。(但し、18歳に向けてサービスを必要とする場合を除きます。)
窓口
市役所障害福祉課
障害福祉サービスの利用者負担
障害福祉サービス及び障害児通所支援給付サービスは、原則として、利用したサービス報酬基準額の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の所得・収入に応じて利用者負担の軽減措置等があります。
利用者負担額算定上の世帯の範囲
(1)18歳以上の障害者
(ただし、入所施設を利用する18・19歳の障害者を除く)
本人と配偶者
(2)18歳未満の障害児
(ただし、入所施設を利用する18・19歳の障害者を含む)
障害児の保護者世帯
利用者負担上限月額(定率負担分)
(1)18歳以上の障害者
(入所施設利用者及びグループホーム利用者を除く)
- 市民税課税世帯(所得割16万円以上) 37,200円
- 市民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
- 市民税非課税世帯(生活保護世帯を含む) 0円
(2)グループホーム利用者及び20歳以上の入所施設利用者
- 市民税課税世帯 37,200円
- 市民税非課税世帯(生活保護世帯を含む) 0円
(3)20歳未満の入所施設利用者
- 市民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円
- 市民税課税世帯(所得割28万円未満) 9,300円
- 市民税非課税世帯(生活保護世帯を含む) 0円
(4)18歳未満の障害児
- 市民税課税世帯(所得割28万円以上) 37,200円
- 市民税課税世帯(所得割28万円未満) 4,600円
- 市民税非課税世帯(生活保護世帯を含む) 0円
補足給付
入所施設利用者の食費の負担を軽減します。
対象者
市民税非課税世帯(生活保護を含む)の者
ただし、減免内容等詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。
高額障害福祉サービス等給付費及び高額障害児通所給付費について
障害福祉サービス費、補装具費、介護保険法に基づく居宅サービス、障害児通所支援などに係る利用者負担の合算額が一定の額を超える場合に、超える部分に相当する額を支給(償還)します。
詳しくは、障害福祉課までお問合わせください。
更新日:2019年01月17日