日常生活用具の給付・貸与

更新日:2024年02月28日

在宅障害者の日常生活の便宜を図るため、次の用具を給付、貸与又はレンタル料助成します。

介護・訓練支援用具

介護・訓練支援用具
品目 性能・例 対象要件
特殊寝台 身体の角度を個別に調整できるベッド (1)18歳以上の下肢又は体幹機能障害2級以上の者
(2)難病患者(児)等のうち、寝たきりの状態である者
移動用リフト(住宅改修を伴うものを除く) 人を持ち上げ移動させるリフト (1)原則3歳以上の下肢又は体幹機能障害2級以上の者
(2)難病患者(児)のうち、下肢又は体幹機能に障害のある者
訓練いす テーブル付きのいす等 原則3歳以上18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上の者
訓練用ベッド 腕又は脚の訓練のできるベッド (1)原則学齢児以上18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上の者
(2)難病患者(児)等のうち、下肢又は体幹機能に障害のある者
特殊マット 床ずれの防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できるマット (1)原則3歳以上の療育手帳の障害程度が重度又は最重度もしくは下肢又は体幹機能障害1級以上(障害児は2級以上)で常時介護を要する者
(2)難病患者(児)のうち、寝たきりの状態である者
特殊尿器 尿が自動的に吸引されるもの (1)原則学齢児以上の下肢又は体幹機能障害1級以上で常時介護を要する者
(2)難病患者(児)等のうち、自力で排尿できない者
入浴担架 障害者(児)を担架に乗せたまま入浴可能なリフト 原則3歳以上の下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介護を要する者
体位変換器 空気パッド等により体位変換できるクッション等 (1)原則学齢児以上の下肢又は体幹機能障害2級以上の者で下着交換等に介助を要する者
(2)難病患者(児)等のうち、寝たきりの状態である者

自立生活支援用具

自立生活支援用具
品目 性能・例 対象要件
入浴補助用具(住宅改修を伴うものを除く) 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽用すのこ等 (1)原則3歳以上の下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を要する者
(2)難病患者(児)等のうち、入浴に介助を要する者
便器(住宅改修を伴うものを除く) 和式トイレの上に置いて腰掛け式に変換するもの等 (1)原則学齢児以上の下肢又は体幹機能障害2級以上の者
(2)難病患者(児)のうち、常時介護を要する者
頭部保護帽 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの 原則学齢児以上の平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障害又は療育手帳の障害程度が重度又は最重度で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者。
T字状・棒状つえ 一本つえ 原則学齢児以上の平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の者。
移動・移乗支援用具(住宅改修を伴うものを除く) 手すり、スロープ等 (1)原則3歳以上の平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害であって、家庭内の移動等において介助を要する者
(2)難病患者(児)等のうち、下肢が不自由な者
特殊便器(住宅改修を伴うものを除く) 温水温風がでるトイレ (1)原則学齢児以上の上肢機能障害2級以上又は療育手帳の障害の程度が重度又は最重度であって、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者
(2)難病患者(児)等のうち、上肢機能に障害のある者
火災警報器 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの 療育手帳の障害程度が重度若しくは最重度の者又は身体障害2級以上の者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの
自動消火器 火災を感知し、自動的に消化液を噴射するもの (1)療育手帳の障害の程度が重度若しくは最重度の者又は身体障害2級以上の者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者で、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
(2)難病患者(児)等のうち、火災の発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
電磁調理器 火を使わない調理器 18歳以上の療育手帳の障害程度が重度若しくは最重度の者又は視覚障害2級以上で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
歩行時間延長信号機用小型送信機 盲人用信号機の点灯時間を通常より長くする装置 原則学齢児以上の視覚障害2級以上の者
聴覚障害者用屋内信号装置 チャイム、電話、アラームの音を光等に変換する装置等 18歳以上の聴覚障害2級以上で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

在宅療養等支援用具

在宅療養等支援用具
品目   性能・例 対象要件
透析液加温器 透析液を加温し、一定温度に保つもの 原則3歳以上の腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流式(CAPD)による透析療法を行う者
ネブライザー(吸入器) 電気式たん吸引器 障害者(児)が容易に使用できるもの (1)原則学齢児以上の呼吸器機能障害3級以上、又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者
(2)難病患者(児)等のうち、呼吸機能に障害のある者
酸素ボンベ運搬車 障害者が容易に使用できるもの 原則18歳以上の身体障害者で医療保険における在宅酸素療法を行う者
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの 原則学齢児以上の視覚障害2級以上で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
視覚障害者用体重計 視覚障害者が容易に使用できるもの 原則18歳以上の視覚障害2級以上で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
視覚障害者用音声血圧計 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの 原則学齢児以上の視覚障害2級以上の者
排痰補助装置(ただし、排痰補助装置のレンタルに要する経費の一部を助成するものとする。) 咳介助を行えるもの 重度の脳性麻痺等により、自力での排痰が困難な身体障害者(児)で、常時排痰を行う必要がある者
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 動脈血中の酸素飽和度を測定できるものであって、障害者(児)が容易に使用できるもの (1)呼吸機能障害又は心臓機能障害の程度が3級以上の者であって次のいずれかに該当する者
ア 在宅酸素療法を行っている者
イ 人工呼吸器の装着が必要な者
(2)難病患者(児)のうち、人口呼吸器の装着が必要な者

情報・意思疎通支援用具

情報・意思疎通支援用具
品目 性能・例 要件
携帯用会話補助装置 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する装置等 原則学齢児以上の音声言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する者
情報・通信支援用具 障害者(児)向けのパソコン周辺機器やソフト(パソコン本体は除く) 原則学齢児以上の視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上の者で、情報機器の使用により社会参加が見込まれ、かつ本用具によりパソコン操作が可能になる者
点字ディスプレイ パソコンの画面情報を点字等により示すことができるもの 18歳以上の視覚障害及び聴覚障害の重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者
点字器 障害者が容易に使用できるもの 18歳以上の視覚障害者
点字タイプライター 障害者が容易に使用できるもの 視覚障害2級以上で本人が就労しているか、就労が見込まれる者
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの 原則学齢児以上の視覚障害2級以上の者
視覚障害者用活字文書読上げ装置 文字情報等を読み取り、音声に変換できるもの 学齢児以上で視覚障害2級以上の者
視覚障害者用拡大読書器 文字等を拡大してモニターに映し出せるもの 学齢児以上の視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者
視覚障害者用時計 視覚障害者が容易に使用できるもの 18歳以上の視覚障害2級以上の者(音声時計は、手指の触感に障害がある等のため、触読式時計の使用が困難な者を原則とする)
聴覚障害者用通信装置 ファックス 原則学齢児以上の聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者(児)用番組に字幕及び手話通訳の映像を合成でき、かつ災害時の緊急信号を受信するもの 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
人工内耳用電池等

人工内耳に使用できる電池(空気電池又は充電池及び充電器)

聴覚障害者(児)であって、人工内耳を装用している者
人工喉頭 笛式・電動式で音を発するもの 音声・言語機能障害者であって、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者
福祉電話
(貸与)
障害者が容易に使用できるもの 18歳以上の聴覚障害者又は外出困難な原則として身体障害2級以上の者であって、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要性が認められる、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、所得税非課税世帯に属する者
ファックス
(貸与)
障害者が容易に使用できるもの 18歳以上の聴覚障害者又は外出困難な原則として身体障害2級以上の者であって(電話では意思疎通が困難な者に限る)、コミュニケーション・緊急連絡等の手段として必要性が認められる、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、所得税非課税世帯に属する者
点字図書 点字により作成された図書 主に、情報の入手を点字によって行っている視覚障害者

排泄管理支援用具

排泄管理支援用具
品目 性能・例 対象要件
ストマ用装具(尿路系ストマ用具、消化器系ストマ用具) 障害者が容易に使用できるもの ストマ造設術を行った膀胱機能障害者、直腸機能障害者
紙おむつ等(さらし・ガーゼ等衛生用品を含む) 障害者(児)が容易に使用できるもの (1)3歳以上の膀胱又は直腸機能障害を有する者でストマ用装具の装着が困難な者
(2)3歳以上の先天性疾患や脳原性運動機能障害により高度の排尿・排便機能障害があり、かつ排尿・排便の意思表示が困難な者
紙おむつ券 障害者(児)が容易に使用できるもの 対象者の年齢要件:3歳以上65歳未満
対象要件:身体障害者手帳2級以上、療育手帳Aもしくは精神障害者保健福祉手帳1級で
認知症の診断を受けている者であって、常時紙おむつが必要と認められる者
(ただし前項の紙おむつの給付を受けている者を除く)
収尿器 障害者(児)が容易に使用できるもの 高度の排尿機能障害

住宅改修費

住宅改修費
品目 性能・例 要件
居宅生活動作補助用具(住宅改修を伴うもの) 障害者の移動を円滑にする用具(手すりの設置、スロープの設置、扉の取替え)等 (1)学齢児以上の下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害を有する者であって、障害等級が3級(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級)以上の者
(2)難病患者(児)のうち、下肢又は体幹機能に障害のある者

申請について

用具を購入される前に事前に相談いただき、給付等の決定を受けた方が対象となります。

申請される方は障害福祉課にご相談ください。必要書類等のご説明をさせていただきます。

 

大津市役所障害福祉課(大津市役所本館1階)

電話番号 077-528-2726

ファックス番号 077-524-0086

本人負担額について

日常生活用具の給付額には基準額が設定されています。

市民税課税世帯は基準額に対して1割負担(ただし37,200円が負担上限月額)

市民税非課税世帯は基準額に対して自己負担無し(生活保護世帯を含む)

※日常生活用具の給付決定のあった月の属する年度(日常生活用具の給付決定のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)に、本人又は世帯構成員のうち最多課税者の市民税所得割の額が46万円以上の世帯につきましては給付の対象外となります。

耐用年数について

品目ごとに耐用年数が設定されています。(例:電気式たん吸引器5年)

耐用年数内は原則として再交付いたしません。詳しくはお問い合せください。

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〒520-8575 市役所本館1階

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