高額障害福祉サービス等給付費について

更新日:2024年02月28日

同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により超過額が還付(償還)されます。(「高額障害福祉サービス等給付費」及び「高額障害児(通所・入所)給付費」といいます)。サービス利用から5年間は申請が可能です。

合算の対象となる費用

同一の月に利用した以下のサービスなどに係る利用者負担額(1割負担分)が対象となります。

  • 障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額
    居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援等
     
  • 児童福祉法に基づく障害児支援(入所・通所)サービスの利用者負担額
    障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援等
     
  • 補装具費に係る利用負担額
  • 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
    訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与等

支給される償還額

世帯の利用者負担額の合計と基準額との差額が支給されます。

【基準額】37,200円

ただし、以下に該当する場合、受給者証に記載されている利用者負担上限月額のうち、高い方が基準額となります。

  • 1人の障害児が2枚の受給者証で複数のサービスを受けている場合
  • 障害児の兄弟姉妹がそれぞれサービスを受けている場合

(参考)市民税所得割額28万円未満の世帯における利用者負担上限月額

  • 在宅系サービスを利用する場合 4,600円
  • 入所系サービスを利用する場合 9,300円

世帯や利用サービスの状況により、基準額は異なります。詳しくは障害福祉課にお問い合わせください。

申請に必要な書類

  • 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
  • 高額障害児(通所・入所)費支給申請書
  • 各サービスの利用に係る領収書などのコピー

それぞれのサービスの利用額がわかる明細を添付してください。

  • 当該月の補装具費の領収書又は補装具支給券のコピー

補装具の該当がない月については不要です。

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福祉部 障害福祉課 
〒520-8575 市役所本館1階

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電話番号:077-528-2696
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