療育手帳について
療育手帳とは
療育手帳とは、知的障害児または知的障害者に対して、一貫した指導・相談・各種の援護措置を受けやすくするために、子ども家庭相談センター又は精神保健福祉センターでの判定に基づき、滋賀県が交付するものです。
手帳の交付後は障害程度確認のため、再判定を受けていただくこととなっています。(期間は人によって異なります。)
障害程度
障害程度は、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度) の4種類となっています。
判定機関
判定機関は、18歳を境に次のとおり分かれています。
- 18歳未満の方
大津・高島子ども家庭相談センター(滋賀県ホームページ)
- 18歳以上の方
滋賀県立精神保健福祉センター(滋賀県知的障害者更生相談所)(滋賀県ホームページ)
申請方法
申請方法は次の3つです。
- 大津市役所障害福祉課で申請
- お近くの支所で申請
- 郵送で申請
申請に必要なもの
申請等の際に必要なものは次のとおりです。申請方法によって必要なものが異なります。
1.新規申請時
- 大津市役所障害福祉課で申請
申請書、相談票、写真(たて4センチ×よこ3センチ)1枚、印鑑
- お近くの支所で申請
申請書(押印要)、相談票、写真(たて4センチ×よこ3センチ)1枚
- 郵送で申請
申請書(押印要)、相談票、写真(たて4センチ×よこ3センチ)1枚
2.再判定申請時
- 大津市役所障害福祉課で申請
申請書、相談票、写真(たて4センチ×よこ3センチ)1枚、印鑑、療育手帳(更新手続き中の印を押させていただきます)
- お近くの支所で申請
申請書(押印要)、相談票、写真(たて4センチ×よこ3センチ)1枚
- 郵送で申請
申請書(押印要)、相談票、写真(たて4センチ×よこ3センチ)1枚
3.再交付申請について(手帳を破損し使えなくなったとき、紛失したときなど)
- 大津市役所障害福祉課で申請
申請書、相談票、写真(たて4センチ×よこ3センチ)1枚、印鑑
- お近くの支所で申請
申請書(押印要)、写真(たて4センチ×よこ3センチ)1枚、紛失届(紛失の場合のみ)
- 郵送で申請
申請書(押印要)、写真(たて4センチ×よこ3センチ)1枚、紛失届(紛失の場合のみ)
4.氏名・住所の変更届出時(住所・氏名を変更したとき)
- 大津市役所障害福祉課で届出
申請書、印鑑、療育手帳
(他市へ転出される場合は転出先の市町村役場でお手続きをしてください)
5.返還届出時(本人が死亡されたとき、新しい手帳が発行されたとき)
- 大津市役所障害福祉課で届出
申請書、印鑑、療育手帳
- お近くの支所で届出
申請書(押印要)、療育手帳
- 郵送で届出
申請書(押印要)、療育手帳
・押印は自署の場合は省略可能です
・申請書及び相談票は市役所障害福祉課での受取り、またはホームページからダウンロードしてください
申請から手帳がお手元に届くまでの流れ

- 申請者が申請書類を提出
- 大津市が進達
- 滋賀県が判定の依頼
- 判定期間が判定日を通知
- 申請者が判定を受けに行く(約3~6ヶ月)
- 判定期間が判定結果を通知
- 滋賀県が手帳を交付
- 大津市が手帳を送付(約1~2ヶ月)
ダウンロード
療育手帳交付等申請書記入例(新規申請) (PDF: 139.6KB)
療育手帳交付等申請書記入例(再判定) (PDF: 151.2KB)
相談票(申請時18歳未満の方 新規申請・再判定) (PDF: 216.0KB)
更新日:2019年01月17日