事故時の措置

更新日:2022年03月31日

特定事業場から有害物質または油を含む下水が公共下水道に流入する事故が発生した場合、応急の措置および公共下水道管理者への届出が義務付けられました。

  • 政令で規定する物質が公共下水道に流入する事故が発生した場合は、直ちに応急の措置を講じ、速やかにその事故の状況、講じた措置の概要を公共下水道管理者(大津市公営企業管理者)に届け出なければなりません。
    (法第12条の9第1項)
  • 適切な応急の措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者は応急の措置を講ずべきことを命ずることができます。(法第12条の9第2項)
  • 上記の命令に違反した者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(法第46条の2第1項)

水質事故が発生したら・・・

  • 自らの身の安全の確保
  • 施設、作業の停止(停止することにより、被害が拡大する場合は除く)
  • 関係者、事故の影響が及ぶおそれがある人たちへの通報、連絡

以上の措置を講じられた上で、速やかに公共下水道管理者にご連絡ください。

また、事故の状況や講じた措置の概要を「事故届出書」により届け出てください。

 有害物質等が公共下水道に流入するおそれがある場合でも、できる限り早急にご連絡ください。

事故とは・・・

自然災害等発生原因を問わず、特定事業場内において火災の発生、停電等による除害施設等の機能の停止、貯蔵タンクや配管等の破損、操作ミス等により有害物質または油を含む下水が公共下水道に流入するような事態を言います。

応急の措置とは・・・

引き続く有害物質または油の流出を防止するため、機能停止に陥った除害施設や破損したタンク、配管等への有害物質または油の流入停止、また、土のうの設置による流出防止や吸着綿等の設置による回収のことを言います。

事故発生時の連絡の流れ

事故発生時の連絡の流れ

連絡先電話番号

平日の8時40分から17時25分まで
大津市企業局下水道施設課 077-528-2765

上記以外の時間帯
水再生センター 077-528-6077

事故時の措置の対象物質

法第12条の9第1項に規定する政令で定める物質または油は、水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質およびダイオキシン類並びに水質汚濁防止法施行令第3条の3各号に掲げる油とします。

※有害物質および油を含む下水が排除基準に適合する場合は、事故時の措置の規定が適用されません。

お問い合わせ

企業局 下水道施設課
〒520-8575 市役所新館6階
電話番号:077-528-2764
ファックス番号:077-521-0429

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