乳幼児の医療費助成について

更新日:2021年11月19日

対象者

就学前のお子さま

助成内容

対象のお子さまが医療機関等にかかったときの医療費のうち、 保険診療の自己負担分(2割分)を全額助成します。

助成対象外

  • 健康保険が適用とならない医療費や医療材料[薬の容器代、選定医療費(一定規模以上の病院を紹介状なしで受診した際の初診料等)、健診、予防接種、自費診療、診断書、入院にかかる食事療養費・生活療養費など]
  • 健康保険から給付される高額療養費・附加給付金。
  • 交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費。(事故等に遭われて治療を受けるときは、すぐ保険年金課までご連絡ください。)
  • 生活保護を受けている方。
  • 児童福祉施設等に入所している方。
  • 「特定疾患治療研究事業」、「肝炎治療特別促進事業(インターフェロン治療)」にかかる自己負担金。
    なお、「特定医療費(指定難病)助成制度」、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」、「小児慢性特定疾患治療研究事業」にかかる自己負担金は助成対象です。

助成を受けるには

お子さまが出生または大津市に転入されたときに、保険年金課または各支所で福祉医療費受給券の交付申請をしてください。お子さまの保護者の方が申請してください。電子申請または郵送での申請も可能です。

申請に必要な物

  • 福祉医療費受給券交付申請書(乳幼児・子ども医療用)(様式第1号の2)
  • お子さまの健康保険証(下記「注意1」参照)
  • 母子手帳(不要な場合もあります・下記「注意2」参照)

(福祉医療費受給券交付申請書は、保険年金課および各支所窓口にあります。また、下記よりダウンロードできます。 )

注意

  1. お子さまが生まれたばかりでまだ健康保険証がない場合は、健康保険の扶養家族として加入する予定の、保護者の方の健康保険証をお持ちください。
  2. 転入の方および大津市役所で出生届を提出された方は、母子手帳は不要です。市外の役所で出生届を提出された方は、大津市役所で住民登録されるまで数日かかります。出生届が提出されたことが確認できないと申請を受け付けることができません。申請時に母子手帳(出生届出済証明欄に市区町村の証明がされているもの)をお持ちいただくか、申請に来られる前に「住民登録ができたかどうか」を下記お問合せ先までお尋ねください。

受給券の利用方法

  • 医療機関を受診される際に、 ピンク色の 「福祉医療費受給券(乳幼児)」を健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。 
    入院および高額な外来診療・調剤薬局のときは、「限度額適用認定証(ご加入の健康保険で手続きできます)」も併せて医療機関に提示してくださるよう、お願いします。
  • 滋賀県外で受診される場合は、いったん保険診療の自己負担分(2割)をお支払いください。(必ず、保険点数と受診者名を明記した領収書を受領しておいてください。)申請により、後日返還します。 
    県外の医療機関等で診療を受けられた場合の助成申請については、下記リンク「受診後の払い戻しについて」をご覧ください。

来春から小学生となられる方

 現在乳幼児の福祉医療費受給券をお持ちの方で、来春から小学生となられる方については、申請は不要です。3月中旬頃に子ども医療(またはひとり親家庭)の福祉医療費受給券を郵送させていただきます。

様式等のダウンロード

電子申請

申請にはマイナンバーカードによる電子署名が必要となります。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部 保険年金課 医療助成係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2653
ファックス番号:077-525-8887

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