大津市不育症治療費助成制度のご案内

更新日:2024年04月15日

お知らせ

大津市先進医療に係る不育症検査費用助成事業を開始しています。詳細は、「大津市先進医療に係る不育症検査費用助成事業」のホームページをご確認ください。

令和3年4月1日以後の不育症治療(検査)に対し、夫婦の合計所得額730万円以上の方、事実婚関係にある方も助成対象にしました。

制度について

妊娠はするけれども、2回以上の流産、死産等を繰り返して結果的に子どもを持てない場合、不育症と呼ばれます。

大津市では、不育症治療を受けられた夫婦に対し、経済的負担の軽減を図ることを目的として、不育症治療費助成事業を実施しています。

申請のご案内をお読みの上、ご申請ください。申請には下記に掲載の様式をご使用ください。

また、証明書につきましては、治療(検査)の開始時期によって申請に必要な様式が異なりますのでご注意ください。

令和2年9月30日までに治療(検査)開始された方

1年度につき

  • 検査費と治療費の医療保険適用分の本人負担額の2分の1で、上限額5万円
  • 検査費の医療保険適用外分の本人負担額の全額で、上限額10万円

令和2年10月1日以降に治療(検査)開始された方

1年度につき

  • 保険適用内外問わず、検査費と治療費(治療はアスピリン療法及びヘパリン療法に限る)本人負担額の2分の1で、上限15万円

 注:詳細は「申請のご案内」をご覧ください。

事実婚の場合の書類提出について

婚姻関係が事実婚の場合は、治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある夫婦に限り、次の書類をご提出いただいた場合に助成金交付の対象として取り扱います。

  • 両人の戸籍謄本
  • 事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2)

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その他

「大津市不育症治療費助成制度」と「大津市先進医療に係る不育症検査助成制度」は、合わせて申請することができます。ただし、同一の検査について、両方の助成事業に申請することはできません。申請書類や提出書類が異なりますので、ご確認のうえ、ご申請ください。

申請期限

一治療期間(その妊娠にかかる不育症の検査、または治療の開始日からその治療の終了日(出産又は流産、死産等)まで)が終了した日の属する年度内(3月31日まで、消印有効)
注:ただし、当該終了した日が3月1日から3月31日までである場合は、4月30日(消印有効)までご申請いただけます。

申請場所

  • 担当 大津市保健所母子保健課母子保健係
  • 住所 大津市浜大津四丁目1番1号(明日都浜大津2階)
  • 電話番号 077-511-9182
  • ファックス番号 077-523-1110
  • 受付時間 9時~17時(土曜、日曜、祝休日、年末年始除く)

不妊・不育症相談

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この記事に関する
お問い合わせ先

健康保険部保健所 母子保健課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階
電話番号:077-511-9182
ファックス番号:077-523-1110

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