児童扶養手当の申請について
更新日:2018年4月6日
1.手当を受けることができる人
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童または20歳未満で中度以上の障害がある児童) を養育している父・母または養育者です。(いずれの場合も国籍は問いません。)
- 父母が 離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が 死亡した児童
- 父または母が 重度の障害の状態にある児童
- 父または母の 生死が明らかでない児童
- 父または母に 1年以上遺棄されている児童
- 父または母がそれぞれ母または父の申立てにより保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き 1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母または未婚の父の児童
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
なお、次の場合は手当を受けることができません。
- 児童が里親に委託されたり、 児童福祉施設等に入所(通園施設は除く)しているとき
- 児童や、父・母または養育者が 日本国内に住んでいないとき
- 母または父が 婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが 事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
- 児童が 父または母と生計を同じくしているとき
- 平成15年4月1日時点で離婚等の支給要件に該当してから5年を経過しているとき(父子家庭を除く)
2.手当の申請方法
注意:平成28年1月1日から、個人番号(マイナンバー)導入に伴い、申請者、対象児童及び扶養義務者の個人番号を記載していただく必要があります。
手当を受けることのできる方は、
- 戸籍謄本
申請者と児童の分。受給の理由(離婚、死亡)及びその日付が記載されているもの。発行日から一ヶ月以内のものに限ります。
- 住民票(住民票住所が大津市外の場合のみ)
続柄が記載されている世帯全員のもの。外国籍の方は、「国籍」、「在留資格」、「在留期間」等の記載の省略のないもの。いずれも発行から一ヶ月以内のものに限ります。
- 所得証明書(コピー可)
その年の1月2日以降に大津市へ転入された本人および扶養義務者の分。所得額・控除内訳・扶養人数が記載されたものが必要。発行から一ヶ月以内のものに限ります。扶養義務者とは、本人と同居している直系三親等以内の親族及び兄弟姉妹を指します。
- 賃貸契約書等
実家や持ち家等、居住状況によって求めるものが異なります。詳細につきましては子ども家庭課までお問い合わせください。
- 印鑑
スタンプ印不可
- 預金通帳(申請者名義)
表紙と見開き1ページ目の2枚
- 健康保険証
申請者と児童の分
- 年金手帳
- 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(申請者、対象児童、扶養義務者)
個人番号カード(写真付)もしくは通知カードもしくは個人番号が記載された住民票等
- 本人確認できる身分証明書等(申請者分のみ)
運転免許証など写真付の身分証明書
(注)個人番号カードを提示していただいた場合は、個人番号カードで本人確認できることから、身分証明書は必要ございません。
上記書類をお持ちの上、子ども家庭課までお越しください。各種書類が揃わない場合は個別にご相談ください。
また、状況に応じて、他に各種証明や申立書の提出が必要となる場合があります。
(例) 離婚後、ひとり親家庭として生活しているが、住民票の住所地が前夫または前妻や単身の異性と同住所である場合等
ご自身の状況が手当の対象であるか等については、子ども家庭課(電話番号077-528-2686)までお問い合わせ願います。
3.手当額
平成30年3月分まで
全部支給 42,290円
一部支給 42,280円~9,980円までの10円きざみの額
全部停止 0円
平成30年4月分から
全部支給 42,500円
一部支給 42,490円~10,030円までの10円きざみの額
全部停止 0円
上記は対象児童が1人の場合の手当額です。
児童が2人の場合は、上記金額に 10,040~5,020円の加算、3人目以降はさらに 6,020円~3,010円ずつ加算されます。
なお、手当額・加算額は所得に応じて決定します
児童扶養手当額の算出方法について
4.児童扶養手当の支払日
手当は、申請した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。
支払日(支給対象月)
4月11日(12月分から3月分)
8月11日(4月分から7月分)
12月11日(8月分から11月分)
支払日が、土曜、日曜または休日のときは、その直前の金融機関が営業している日に支給されます。

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福祉子ども部 子ども家庭課
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電話番号:077-528-2804
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