戸籍に関するもの「子どもが生まれたとき(出生届)」

更新日:2021年09月07日

戸籍住民課、各支所で取り扱っています。

子どもが生まれたとき

出生届

詳細
届出地 父母の本籍地、出生地、届出人の住所地のうちのいずれかへ
届出に必要なもの 出生届書1通、母子健康手帳
届出期間 国内で出生のときは、生まれた日を含め14日以内に届出をしてください。
届出人 父または母

(注意)

  • 届書の記入には消えるボールペンは使用しないで下さい。
  • 令和3年9月1日から届書の押印は任意となりました。
  • 母子健康手帳の証明や、児童手当の申請などは別途、手続きが必要になりますので、開庁時に各担当課もしくは、支所の窓口までお越しください。
  • 父または母が記入した届書をお持ちの場合は他の方が来庁されても差し支えありませんが、父または母による訂正が必要なときは受理できない可能性がありますのでご注意ください。

休日や夜間など閉庁時の戸籍届出について

閉庁時の戸籍の届出は、市役所本庁舎の守衛室で受け付けています。守衛室では預かりのみになりますので、後日(翌開庁日)に戸籍担当職員から届出の内容確認の電話をさせていただくことがあります。必ず昼間に連絡のつく連絡先の電話番号を記入して下さい。

また、内容に不備がある場合は、再度来庁の上で訂正していただきますのでご了承ください。(開庁時に担当職員による事前審査を受けていただくことをお勧めします)

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)

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