戸籍に関するもの「離婚(協議離婚)するとき(協議離婚届)」

更新日:2024年02月06日

戸籍住民課、各支所で取り扱っています。

離婚(協議離婚)するとき

協議離婚届
届出地 夫妻の本籍地、住所地のうちのいずれかへ

届出に必要なもの

 

  • 離婚届書1通(成年者2人の証人が必要)
  • 戸籍謄本1通(届出地が本人の本籍地のときは不要です。※令和6年3月1日以降に届出される場合は、全ての方において戸籍謄本の添付が不要です。)
  • 本人確認証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
離婚により氏名が変わる方

〔大津市に住民登録されている方の氏名に変更がある場合に手続きが必要なもの(後日でも可)〕

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所持者のみ。暗証番号必要)
  • マイナンバーカード(所持者のみ。暗証番号必要)
マイナンバーの通知カードの住所・氏名等の変更手続きは、取扱いを終了いたしました。詳しくは下記ページをご覧ください。 
マイナンバー(個人番号)通知カード廃止のお知らせ
届出人 夫と妻

(注意)

  • 届書の記入には消えるボールペンは使用しないでください。
  • 令和3年9月1日から届書の押印は任意となりました。

離婚により氏名が変わる方で、国民健康保険証、住民基本台帳カード、マイナンバーカードのいずれかをお持ちの方は、氏名の書換えをいたします。開庁時間の届出時にお忘れ又は、守衛室に届出される場合は、後日、担当課又はお近くの支所まで、該当のものをお持ちの上、書換え手続きにお越しください。

住所や世帯を変更するときは、別途住所異動の手続きが必要です。  
未成年の子がいるときは、親権者を決めてから届出をしてください。  
離婚後も離婚の際に称していた氏を称することができます(別の届出が必要です)。
裁判、調停離婚などの場合や、外国人の方は、お問い合わせください。

休日や夜間など閉庁時の戸籍届出について

閉庁時の戸籍の届出は、市役所本庁舎の守衛室で受け付けています。守衛室では預かりのみになりますので、後日(翌開庁日)に戸籍担当職員から届出の内容確認の電話をさせていただくことがあります。必ず昼間に連絡のつく連絡先の電話番号を記入してください。

また、内容に不備がある場合は、再度来庁の上で訂正していただきますのでご了承ください。(開庁時に担当職員による事前審査を受けていただくことをお勧めします。)

関連リンク

離婚する場合に未成年の子がおられる場合は下記リンクを参考にしてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民部 戸籍住民課 届出受付係
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2732
(転入出、婚姻など戸籍届出)

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